自分は離婚の意思を強く持っていても、配偶者がそれに同意してくれないケースは多いです。この場合、どうやって離婚に同意してもらえばいいのでしょうか?
相手が頑なに同意しない場合、自分が折れなければならない事態になってしまう可能性が高いです。
そこで今回は、離婚に応じてもらえない理由や対処法についてご紹介しましょう。
配偶者が離婚に応じない理由
離婚の同意を説得する前に、まずは配偶者が離婚に応じない本当の理由を知っておくと良いです。なぜなら、拒む人は「離婚したくない」と漠然と思っていて、本当の理由を自覚していない可能性があるからです。
また、理由に合わせて適切に説得していく必要があるので、理由を知ることは大事なことです。では、具体的に挙げられる理由を見ていきましょう。
愛情が残っている、修復できると思っている
まだ配偶者に愛情が残っている場合、それが理由で離婚を拒んでいる可能性は高いです。
また、離婚のことをあまり深刻に思っておらず、修復できると考えて拒んでいる場合もあります。
幸せや自由になることが許せない
離婚により相手が自由になったり、幸せになったりすることが面白くないという気持ちで離婚を拒む場合もあります。
特に不貞行為をした側から離婚を突き付けた場合、自分だけ不幸になることが許せず逆に別れてくれないケースは意外に多いです。
認めると自分が負けたことになるから
負けず嫌いな性格の場合、離婚に同意すると自分から折れたことになり、それが恥だと感じて拒んでいると考えられます。
この場合、拒む配偶者に離婚の原因があった場合、その原因自体を認めない可能性も高いです。
経済的な理由や世間の目が気になる
離婚することで経済的な不安があったり、それなりの立場から世間の目が気になったりする人も同意を拒みがちです。
子どものために
幼い子どもがいる場合、片親だけだと育児の環境や心理的な部分、また金銭的な部分で問題が生じる可能性があります。世間的にも、シングル親は好奇な目で見られやすく、それが子どもの不安を煽ってしまうこともあるでしょう。
それを避けるために、離婚を拒むケースも多いです。
離婚を突き付けられている理由を理解していない
なぜ離婚を求められているのか、その理由が理解できず同意を拒む場合もあります。
この場合、配偶者が感情でものを言っていると考えており、時間が経てば撤回するだろうとお気楽にいるかもしれません。
離婚に同意させる方法
離婚を考えた時、まずは夫婦で話し合う離婚協議で同意を目指す必要があります。
では、離婚に応じてもらうための方法をご紹介しましょう。
冷静かつ理論的に話し合いをする
離婚と言われ、一時的な感情だろうと真に受けない配偶者は多いです。夫婦で話し合いになるとつい感情的になりやすく、また相手も感情的になって話し合いどころではなくなる可能性があります。
本気で離婚したい意思を示す意味でも、冷静さを失わず、離婚の理由も理論的な内容で伝えた方が相手も納得しやすくなります。
離婚後のプランを伝える
自分がどれだけ離婚したいと思っているのか、その本気度を伝える方法として離婚後の生活プランを伝えると効果的です。
離婚を拒む人の中には、自分と離れると生活ができなくなるから本気じゃないと考えている人もいます。
しかし、離婚後の生活プランがはっきりしており、ちゃんと自立できるように準備を進めておけば本気であることが示せます。
自分で収入を得て生活できる力や住む場所だけではなく、慰謝料や財産分与、親権、養育などについてもしっかり考えておき、不安を残さないようにしましょう。
別居を提案する
別居は他人が見ても夫婦関係が悪いことが分かります。結婚の継続が難しい重大な離婚事由には、夫婦の別居も含まれます。
つまり、別居期間が長ければ長くなるほど、その事実を離婚の理由にできます。
拒んでいた相手も、別居生活が続くうちに「お互い別の道に向かった方がいいかもしれない」と冷静に考えられるでしょう。
証拠を集める
離婚の原因が相手の不貞行為やDVであれば、その証拠を出して交渉を進める方法が効果的です。相手は証拠がないことを理由に合意を拒む可能性がありますが、証拠が出れば言い訳は難しくなり、潔く離婚に同意する可能性が高まります。
他にも、慰謝料の請求や離婚条件の決定にも関わるので、証拠はあればあるほど良いです。
なかなか同意してもらえない時は調停や裁判で対応
離婚協議でも同意を得られない場合は、配偶者の居住地から近い家庭裁判所へ調停や裁判を申し立てる必要があります。
裁判官が介入してくれるので、感情的な協議になりにくく、また客観的に判決してもらえます。
離婚調停
夫婦は顔を合わせることなく調停を行えます。
まずは申立人から調停委員と進行の方向や手続きの説明を受け、離婚調停の経緯などを話します。
話が終わると待機室へ戻り、今度は相手側も同様に呼び出しを受けます。
調停は数回にわたり行われることが多く、2回目以降は初回で伝え忘れた内容や主張も伝えましょう。
数回の調停で相手が離婚に同意や慰謝料・養育費・財産分与などの条件も決まれば、そのまま離婚成立となります。
調停調書を作成してもらい、離婚届を提出しましょう。
なお、離婚調停は一般的に半年ほどかかります。
離婚裁判
調停でも決着が付かない場合は裁判で争うことになります。
一般的に裁判で決着が付くまでには、1~2年程かかるとされています。長期的に争うことになるので、できれば弁護士を付けて挑むと離婚判決につながりやすいでしょう。
調停や裁判では申立ての際に印紙代や戸籍謄本の取得代など費用が少しかかります。
また、弁護士に依頼する際は、その報酬を支払わなければなりません。
申し立てる前に、必要な費用や書類を確認しておきましょう。
まとめ
一方的に離婚がしたいと思っていても、相手から同意を得られないと離婚は成立しません。
離婚したくない理由によって説得の方法も変わってきますが、まずは離婚の意思が固いこと、また本気であることをアピールしていきましょう。
また、離婚の原因となった事実を証明できる証拠があると、相手も折れてくれる可能性があります。
個人では対処しきれず調停や裁判が必要になった時は、より本気であることを示したり、交渉を有利に進めたりするために弁護士に依頼すると良いでしょう。