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共働きの場合の財産分与について

2020-08-29
離婚

離婚をする際に、夫婦間で財産分与を行います。
もしも、共働きだった場合の財産分与はどのようになるのでしょうか?

今回は、財産分与の手順や共働き夫婦の財産分与について、財産分与の対象にならないもの、財産分与で有利な状況を作るためのポイントについてご紹介します。

離婚を検討している共働き夫婦にとって財産分与が大きな問題に発展してしまう可能性もあるので、ぜひ目を通してみてください。

 

財産分与をする際の手順

まずは、財産分与がどのような手順で行われるのかみていきましょう。
 

財産をリストアップする

財産分与をするなら、分与する財産をリストアップする必要があります。双方が持っている分与の対象となる財産です。

預貯金は現金になるので分かりやすいですが、車や土地、建物、住宅ローンなどはリストから漏れてしまうことが多いので要注意です。

それらも財産に含まれるので、忘れずにリストアップしましょう。
 

分与の割合を決定する

それぞれがどのくらい財産形成に貢献したかによって、分与の割合が決定されます。
片方が専業主婦(夫)だった場合であっても、財産を築いたり、収入を手に入れたりするためのサポートをしたとみなされるため、5割くらい請求できます。

しかし、財産分与に関しては法的な定めがないため、夫婦の状況に合わせて柔軟な対応が可能です。半々ではなく、7:4や6:4といった割合で分けることもできます。
 

財産分与の方法を決定する

分与の割合が決まったら、どのような方法で分与するか決めなければいけません。

預貯金や現金はお互いに納得した割合で分割できますが、土地や建物などの不動産はそのまま分与することができません。

そのような場合は、専門家に査定をしてもらって評価額を出し、その価格を参考にします。
マイホームは、どちらかが現金を得て、どちらかが住み続けるというケースも多くみられます。
 

共働き夫婦の財産分与について

共働き夫婦の場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
 

財産分与の割合は2分の1が基本

共働き夫婦は、お互いの収入に合わせて財産を築き上げているとその財産が分与の対象になります。

収入の多寡や家事の貢献度によっても変わってきますが、財産分与の割合は2分の1が基本です。

しかし、医師や会社経営者で稼いだお金をあるだけ使ってしまう夫とコツコツとお金を貯めていた妻で折半にしてしまうのは不公平です。

そのため、それぞれの収入からどのくらい生活費を捻出したか、財産形成にどのくらい貢献したかも踏まえて分割しなければいけないということになります。
 

貯金を使い込んでいた場合

夫婦のどちらかが財産を管理している場合、調査をしてみると預貯金の額が少ないというケースも時折あります。

そのような場合は、何のためにつかったのか説明を求めることになるでしょう。
万が一、浪費のために使い込んでしまったのであれば、財産分与をする際に相手に請求できるケースもあるので覚えておくと良いでしょう。

ただし、請求が認められることはほとんどありません。
 

財産分与の対象にならないものとは

財産分与の対象になるのは、婚姻から別居までに間に夫婦が協力して築いてきた財産です。

預貯金や有価証券、保険解約返戻金、企業年金、退職金、不動産、車、夫婦共有の住宅ローン、夫婦共有のマイカーローンなどが対象になります。
しかし中には、財産分与の対象にならないものもあるのです。

では、どのようなものが財産分与の対象にならないのか見ていきましょう。

財産分与の対象にならないのは、婚姻前からどちらかが保有していた家具や土地、婚姻中に築いた財産でも夫婦の協力とは関係のない部分で作られた財産です。

個人だけの財産は、特有財産と呼ばれていて、財産分与の対象にはなりません。
具体的には、結婚前に増やした貯金と金利、一人暮らしをしていた家から持ち込んだ家具、別居期間中に形成された部分の企業年金や退職金、個別に相続した財産、ギャンブルなどの個人的な借金などが財産分与の対象になりません。

どれが対象になるか迷った場合は、夫婦が協力して築き上げたものかという原則に立ち返って考えてみましょう。
 

財産分与で有利な状況を作るためには

財産分与をする際に、できるだけ有利な状況を作りたいと考える方もいるでしょう。
最後に、財産分与で有利な状況を作るためのポイントをご紹介します。
 

最初から調停を開くという方法も

財産分与に相手が応じなかったり、財産の提示を渋ったりするケースは珍しくありません。
そうなることを避けるためには、調停を開いて財産分与について話し合うのがおすすめです。

調停を開くことで、話がまとまりやすくなりますし、相手と会わずに財産分与に関する取り決めができるというメリットがあります。

また、相手の財産を全て開示できる可能性も高くなるのでメリットは大きいと言えるでしょう。
 

貢献度が大きい財産は主張する

夫婦で築いた財産であっても、どちらかの貢献度が大きい財産もあるはずです。
そのような財産がある場合は、必ず主張するようにしましょう。

原則としては2分の1となっていますが、あなた自身が貢献して大きく増やした財産があれば、認められます。
 

隠し財産を調査する

預貯金や株式はどのくらいの価値があるか分かりにくい部分もあります。

隠し財産がないかチェックするためには、金融機関や視点を特定し、裁判所の調査嘱託という制度を積極的に活用しましょう。

調査嘱託は、官庁や公署、学校、商工会議所などの団体に嘱託し、偽名や架空の名前、名称を使っている人を割り出すための手続きです。

隠し財産は自分の手で見つけ出すのはとても大変なので、裁判所の力を借りることもぜひ検討してみてください。
 

弁護士に相談する

弁護士は、弁護士会紹介制度という制度を使うことができます。
この制度を利用することで、相手の財産を知ることができるのです。

そして、話がまとまると調停長所が作成され、万が一反した場合は裁判をしなくても強制的に差し押さえが可能になります。
 

まとめ

離婚をする際の財産分与は、共働きかそうでないかによって分与の割合が変わる可能性があります。

共働きの場合の財産分与は、2分の1が基本になっています。
しかし、どちらかが使い込んでいるなどの事実があった場合は、相手に請求できる可能性があるということも覚えておくと良いでしょう。

財産分与で有利な状況を作るためのポイントについても知っておくと、後々後悔せずに済むはずです。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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