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離婚に必要な別居期間

2020-08-28
離婚

離婚を考えた時に、別居をする夫婦は少なくありません。
別居をする際に、「あなたとはもう一緒にいられないから別居しましょう。」となるケースか「お互いに1人になって考えてみよう。」となるケースが多いです。

結果的に離婚をしない可能性もありますが、離婚をする場合はこの別居期間が重要なポイントになることをご存知の方はどのくらいいるでしょうか?

今回は、離婚を前提とした別居をするメリットや別居が離婚の後押しになる理由、離婚に必要な別居期間、別居中の生活費についてご紹介します。

離婚を前提とした別居を考えている方は、ぜひ目を通してみてください。
 

離婚を前提とした別居をするメリット

別居は、離婚をする際に重要な争点になります。
まずは、離婚を前提とした別居をするメリットについてみていきましょう。
 

離婚事由を作り出せる

別居の事実は、婚姻関係の破綻を判断するための重要な要素だと考えられています。
離婚をしたいと考えている側にとって、婚姻関係が破綻していることを証明できるため、別居をするメリットは大きいと言えます。

別居期間が長くなれば、夫婦の実態がないことや婚姻関係が破綻していることを裁判所からも認めてもらいやすくなり、離婚が成立しやすくなるのです。
 

相手にプレッシャーを与えられる

離婚をしたいと伝えても特に行動を起こさなければ、相手も本当に離婚したいのではないと感じてしまう可能性があります。

しかし離婚したいことを伝えて別居をすれば、相手に離婚の意思が固いことを伝えられるだけではなく、プレッシャーも与えられます。

「絶対に離婚はしない」と主張していたとしても、別居期間が長くなれば離婚が現実的なものだと感じるようになるでしょう。

そして、夫婦として関係を継続するのは難しいと感じるようになり、離婚に向けた話し合いがスタートするというケースもよくあります。

 

別居が離婚の後押しになるのはなぜか

別居をすることで離婚をしやすくなるのは、いったいなぜなのでしょうか?
続いては、別居が離婚の後押しになる理由について見ていきましょう。
 

婚姻関係が継続し難い重大な事由に当てはまる

離婚を裁判で認めてもらうためには、

  • 1. 配偶者に不貞行為があった
  • 2. 配偶者から悪意の遺棄をされた
  • 3. 配偶者の生死が3年以上分からない
  • 4. 配偶者が重度の精神病になって回復の見込みがない
  • 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

このどれかに当てはまる必要があります。
不貞行為があったり、配偶者の生死が3年以上分からなかったりする場合は、離婚が認められるということもなんとなく理解できるでしょう。

しかし、その他婚姻を継続し難い重大な事由にはどのようなものが当てはまるのかいまいちよく分からないという人もいるはずです。

その他婚姻を継続し難い重大な事由というのは、性格の不一致やDV、性生活の不満、過度な宗教活動などが当てはまります。
 

ポイントは婚姻関係が破綻しているかどうか

その他婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまるかどうかは判断が難しい部分です。
当てはまるかどうかを見極めるためには、婚姻関係が破綻しているかどうかがポイントになります。

別居をしている夫婦の場合は、既に婚姻関係が破綻していると認められやすくなるため、離婚の後押しになると考えられます。

 

離婚に必要な別居期間はどのくらい?

別居を理由に離婚をするためには、どのくらいの別居期間が必要になるのか知りたいと思う人もいるでしょう。

次は、離婚に必要な別居期間はどのくらいなのか解説していきます。
 

通常だと5年~10年の別居期間が必要

離婚は、夫婦が同意をすればすぐに成立し、離婚の理由を問われることはありません。
法律で定められている法的な離婚理由に該当する場合も、すぐに離婚ができます。

しかし、別居期間を経て離婚をしようと考えている夫婦は、不貞行為や暴力といった婚姻関係が継続し難い重大な事由がなく、夫婦喧嘩の延長にあるというケースも少なくないでしょう。

そのような場合は、第三者から見て婚姻関係が破綻していると判断されると法的に離婚ができます。通常だとその期間は、5年~10年です。
 

有責配偶者の場合は10年~20年

離婚の原因を作った側の配偶者は、有責配偶者と呼ばれます。有責配偶者からの離婚は基本的に認められていません。

なぜかというと、自分で離婚の原因を作っておきながら、離婚を請求するのは不合理だと考えられているからです。

子どもが未成年だったり、離婚によって配偶者が経済的に苦しい状態になる可能性が高かったりする場合は、離婚を請求しても裁判所は認めません。

ここで認められてしまうと、婚姻関係が破綻するような理由を作れば離婚できてしまうため、身勝手な行為を助長することになりかねないからです。

ただし、別居の期間が同居していた期間よりも長くなった、子どもが既に独立している、婚姻関係が回復する見込みが全くないといった場合は、離婚請求が認められるケースも少しずつ増えています。

その場合の別居期間は、10年~20年必要だと考えられています。

 

別居中の生活費はどうなる?

別居中の生活費がどうなるのか気になるという人もいるでしょう。
では最後に、別居中の生活費について説明していきます。
 

夫婦で分担する

別居しているといっても、夫婦の婚姻関係は継続していることになります。
そのため、別居中の生活費とされている婚姻費は分担しなければいけません。

しかし、請求する側に別居の原因があったり、婚姻関係が形骸化していたりする場合は、別居中に婚姻費用を分担する義務が減免される可能性もあります。

また、支払われるべき費用が支払われないまま協議離婚になった場合は、本来負担しなければいけなかった未払い分を生産するケースもあるのです。

夫婦間で婚姻費用に関する意見が合わないと清算できない可能性ももちろんあるので、別居前に負担額を決めておいた方が良いでしょう。
 

片方が無収入の場合

別居前に専業主婦をしていて、別居後もしばらく収入を得られないというケースも珍しくありません。そのような場合は、仕事に就いた時に見込める収入額を元にして分担額を決めることがあります。

しかし、幼い子どもがいて働くことが難しいなどの事情があると、別居後に働きに出ることはできないとみなされます。

長く専業主婦で年齢的に就業が難しい場合も考えられるでしょう。
そのような場合は、収入がないとみなして負担額を考えることになります。
 

まとめ

離婚を前提として別居を始める夫婦が多く見られます。別居をするのは、離婚事由を作り出すことができる、相手にプレッシャーを与えられるといったメリットがあるからです。

また、別居をしていると婚姻関係が破綻していることを示せるようになります。
離婚をするためには、婚姻関係が継続し難い重大な事由に当てはまるような出来事が無ければ認められないケースもありますが、別居の期間が長くなれば婚姻関係が継続し難い重大な事由に当てはまります。
通常であれば5年~10年、有責配偶者の場合は10年~20年の別居期間が必要だと考えられているのです。

離婚にはその他にも様々な要因が絡み合っているので、どうすべきか迷ったら弁護士に相談してみましょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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