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親権者の変更は可能か

2020-07-02
離婚

離婚によって離れ離れになった子どもに会いたくなる人は多いです。
なぜ親権を貰わなかったのだろうと後悔することもあります。
そこで今回は、親権を取り戻したいと思っている人のために、親権者の変更が可能なのかどうかについてお答えしていきます。
果たして変更は可能なのでしょうか?
気になる人は、ぜひ目を通してみてください。

 

親権者の変更について

結論から言ってしまうと、親権者の変更は可能です。
しかし、親権者の変更というのは父母だけの協議では変更できないようになっています。
変更するためには家庭裁判所の調停、もしくは審判を行う必要があります。
子どもの親権というのは子どもの生活に大きな影響を与えてくるもので、当人の考えだけで判断して親権者を決めるのは良くないのです。
重要なことであるからこそ、調停や審判を得て決めるべきものだと言えます。
そのため離婚時の合意書に「子どもが6歳になったら親権を変える」というように書いても、変更は認められません。

 

親権者の変更は誰でも行えるわけではない

では調停や審判を行えば誰でも親権を勝ち取ることはできるのでしょうか?
実際のところそうではありません。
親権者を変更できる可能性が高い場合もあれば、低い場合もあります。
親権変更が認められるのは主に下記のような事情が見られる場合です。
 

  • ・親権者が病気又は入院によって子どもの世話ができなくなった
  • ・親権者が子どもに暴力を振るったり、虐待をしたりしている
  • ・親権者の海外転勤により養育環境が整わない
  • ・子どもへ強制労働させている
  • ・育児放棄している
  • ・親権者が子どもをおいて行方不明になった
  • ・子どもが親権者の変更を望んでいる

 
これらの事情がある場合、親権者の変更はができる可能性はかなり高くなります。
しかし逆に上記のような事情がない場合には親権者の変更は認められにくくなっています。
親権者が変わっても子どもの養育環境に変化がなければわざわざ変える必要もないからです。
事情がないとなると親権者の変更は上手く進んでいきません。
しかし、親権者の変更は子どもが15歳以上になれば子どもの意見を聞いて、子どもの意思が尊重されるようになっています。
親権者の変更は年間約5,000件以上あります。
親権者変更の基準を知っておくことで、有利になる事情がなくても親権を勝ち取ることができるケースもゼロではありません。

 

親権を勝ち取るために覚えておきたいポイント

親権を勝ち取るためのポイントはいくつかあります。
 

・養育環境がしっかりしていることを伝える

子どもを育てるにあたって養育環境は非常に重要です。
安定した収入や幼稚園・保育園へと子どもを送迎する時間、子どもとも関われる時間があるといった条件が整っていればいるほど有利になります。
収入が親権者以上に多くても、子どもと関わる時間がなくては確実に親権が取れるとは言いきれないのです。
 

・子どもに対する愛情が十分にあること

裁判所では、子供に対する愛情が大きいことも重要視しています。
子どもに対する愛情がないまま育てたとなると、立派に育て上げられる感じがしないはずです。
子どもへの愛情はしっかりあると伝えましょう。
 

・心身ともに健康であること

親権者は心身ともに健康でなければ親の役目が務まりません。
健康であることも大事なポイントとして判断されていきます。

 

家庭裁判所は調査も行う

万一提示される情報だけでは親権者の変更ができないとなった場合、家庭裁判所は調査官に調査を依頼する場合もあります。
調査には家庭訪問や学校訪問、親と子どもの事情・意見調査など様々なものを調査していきます。
家庭裁判所が調査しに来ることも考え、有利な環境にできるよう事前に準備しておきましょう。

 

弁護士に依頼するのも心強い

親権者変更の調停や審判というのは基本的には弁護士に依頼しなくても進められる案件になっています。
しかし親権者変更調停を起こす胃あたって弁護士に依頼するのは、1人で戦わずに心強い味方が増えるということになります、
弁護士というのは、法に基づいて考えて意見を出せる人物です。
親権者変更に強い知識や経験を身に付けており、これまでのケースを見ても役立たなかったということはほとんどありません。
親権者変更調停で親権者を勝ち取りたい人はぜひ弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか?

 
親権者の変更というのは、簡単に行えるものではありません。
養育環境が整っていることや親が健康であることなど、事情によっては親権を獲得するに適さない人物だと判断される場合もあります。
そして、家庭裁判所の調査によってさらに難航することもあるのです。
どうしても親権を取り戻したいという場合は、弁護士に強力を得るのがおすすめです。
法律に基づいて親権の話を進められるため、有利な立場になれる可能性が大幅に高まるでしょう。
親権を決めるのは父と母だけではありません。
戦力になる弁護士を活かして、満足のいく結果を残せるようにしていきましょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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