取扱業務

Services

弁護士費用

Legal-Fee

弁護士紹介

Profile

アクセス

Access

お問合せ

Contact

0798-81-5965
受付時間:07:00 - 24:00

Contact
Menu

DVから逃れる方法

2020-07-01
離婚

配偶者からのDVは、社会的な問題の1つになっています。
離婚の原因では、第2位が暴力となっていることからも、DVの多さをうかがい知ることができます。
そこで今回は、DVから逃れるためにはどうすれば良いのかについてご紹介しましょう。
配偶者からDVを受けていて逃れたいと思っている方は、参考にしてみてください。

 

DVから逃れたい時にすべき対策

DVから逃れたいと思っている場合、いくつかすべき対策があります。
まずは、どのような対策があるのか見ていきましょう。
 

・DVを受けているという事実を認める

DVを受けている方の中には、暴力を振るわれた時に「自分がこんなだから殴られたり、蹴られたりするんだ」と考えてしまうケースが多く見られます。
DVの加害者は、暴力を振るった後に優しくなったり、涙を流して反省したような素振りを見せたりするため、「自分が耐えるしかない」と感じてしまうのです。
暴力の後に優しくなるのは、DV加害者の典型的な行動です。
そのため、被害者自身が「自分が悪いのではなく、配偶者が悪い」と認めることが重要になります。
それを認めることができれば、どうすればその環境から逃れられるのかを考えられるようになるためです。
 

・警察に被害届を提出する

DVは、警察に相談できることです。
警察署には生活安全課と言う部署があり、DVを専門に取り扱う職員も在籍しています。
警察に相談をすれば、避難先となるシェルターを紹介してもらえる可能性も高まります。
 

・離婚をする

DVを受けている被害者が、自分から配偶者に離婚を切り出すことは難しいケースがほとんどです。
そのため、離婚を切り出すためには弁護士など専門的な知識を持つ人を交えて話し合うようにしましょう。
話し合いで合意してもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
DVは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれるため、きちんと証拠を残したうえで裁判に挑んでください。

 

DV被害者に対する支援を活用する

DVの被害に遭った方に対する支援もいろいろあります。
続いては、DVの被害者が利用したい支援についてご紹介します。
 

・一時的に避難できる「一時保護」

一時保護は、暴力を振るう配偶者から一時的に避難するための手段です。
一時保護の期間中に、その後どうしたいかを考えることができます。
どのような生活を送るべきなのか、どんな支援を受ければ避難後に安心できるのかといった不安や疑問を相談することも可能です。
一時保護を利用したい場合は、配偶者暴力支援センターや警察などに相談してください。
その後、関係する機関と連携して対応してもらえます。
 

・加害者が被害者に近寄らないようにする「保護命令」

保護命令は、DVの加害者が近寄らないようにすることで、身体的な暴力を防ぐための手段です。
被害者が申し立てを行い、裁判所が保護命令の必要性を決定します。
保護命令には、接近禁止命令(6ヶ月間被害者の周りを付きまとったり職場付近を徘徊したりすることを禁止するもの)と退去命令(被害者が荷物を取りに行けるように同居している家から退去するように命じるもの)があります。
DV加害者から避難してからは、「住民基本台帳事務における支援措置制度」が利用可能です。
「住民基本台帳事務における支援措置制度」というのは、加害者が被害者の住所などを調べられないようにする制度です。
この制度を利用するためには、事前に配偶者暴力支援センターもしくは警察に相談する必要があります。

 

逃れる前に準備をする

配偶者のDVから逃げて離婚を検討する場合は、いくつか準備しなければいけないことがあります。
最後に、離婚に向けて動く場合に準備しておきたいことについてご紹介します。
 

・客観的な証拠を用意する

DVを理由に離婚する場合は、DVを証明できる証拠を用意しなければいけません。
ケガした時の写真や医師の診断書、暴言を吐かれた時の録音テープ、脅迫メール、日記、DVの事実を知る友人や知人の証明書などが証拠になります。
可能であれば写真はフィルム、録音はテープで残されているのが望ましいです。
デジタルデータは、編集ができるため証拠としての力が弱くなってしまいます。
 

・離婚する時の財産を証明できるもの

離婚後に、財産分与や慰謝料、養育費などを勝ち取るためには、財産を証明できるものを用意しておきましょう。
給与明細や源泉徴収票、確定申告書、通帳残高のコピー、貴金属のように高価な資産の領収書、生命保険の解約返戻金、厚生年金番号、不動産の登記簿謄本、不動産の評価額が分かる書類(評価証明書や路線価、売買契約書、鑑定書など)といったものが財産の証明に役立ちます。
DVの被害を受けている場合、あまりゆっくりと準備ができません。
そのため、配偶者からバレないよう範囲で書類を集めるようにしましょう。
お金関係のものは離婚してからでも請求できるものが多くなっています。
くれぐれも無理のない範囲で準備を進めてください。

 
DVから逃れるためには、DVをされていることを認めることが第一歩になります。
認めることができたら、配偶者暴力支援センターや警察などに相談しましょう。
そうすることで、適切な支援を受けることができ、DV加害者から逃れることができます。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

お問合せ

お電話でのお問い合わせは平日・土日祝日 07:00 - 24:00となります。