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負債がある場合の財産分の対応

2020-06-28
離婚

離婚をするとなった時に、頭を抱えるのが財産分与です。
財産分与とは、婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するために法律に基づいてそれぞれに分け与えることです。
共有している財産がプラスのものであればいいのですが、マイナスである負債を抱えていた場合はどうなるのでしょうか?
またどちらかがギャンブルをしていて負債した金額を、財産分与で分けられるのか気になる方もいるはずです。
そこで今回は、負債がある場合の財産分与の対応についてご紹介します。
また、財産分与の対象になるものはどういったものなのかについてもご紹介するので、ぜひ目を通してみてください。

 

財産分与の対象になる負債とは?

財産分与で分け与えられる財産は、プラスの物だけではありません。
マイナスである負債に関しても、分け与えられます。
では、財産分与の対象になる負債とは何があるのでしょうか?
まずは、財産分与の対象になる負債についてご紹介します。
 

・家族で使う車のローン

家族で使う車の払い残しているローンに関しては、財産分与の対象です。
家族で乗っていた車は夫婦二人の共有財産になるため、負債ですが財産分与の対象になります。
しかし、個人の嗜好として購入した車のローンに関しては、財産分与されないので注意してください。
 

・家族で居住するための住宅ローン

家族で居住するために購入した住宅ローンも、財産分与の対象になります。
住宅ローンは、家族だけでなく夫婦で居住するために購入したものも含みます。
 

・子どもの学費ローン

子どもの学費ローンに関しても、財産分与の対象です。
子どもの学費はローンにして組む夫婦が多く、財産分与をする時に一番頭を悩ませます。
しかし学費に関しては親権がどちらかになった場合でも、夫婦の共有財産となるため財産分与されます。

このように個人だけでなく家族で使うものが、財産分与の対象となるのです。
個人的な買い物で使ったカードローンやギャンブルのための負債などは、財産分与に含まれません。

 

負債がある場合の財産分与の対応

離婚する前に夫婦との間に負債がある時、どのように財産を分与すればいいのでしょうか?
ここでは、負債がある時の財産分与の対応についてご紹介します。
 

①プラスの財産とマイナスの財産を差し引く

財産分与では、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残った金額を分けるという形で清算します。
プラスの財産とは、夫婦の預金口座にあるお金のことです。
資産を含め、口座の中にある金額を全て足してから分与します。
 

②債務超過している分は財産分与をしない

夫婦の財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多くなってしまった場合は、誰が負債額を払うのかという問題が起こります。
負債額があまりにも大きい場合は財産分与をせずに、債務者が負債額を支払います。
例えば夫の預貯金が500万円で負債額が700万円としましょう。
この場合は、200万円の債務超過を起こしていることになります。
200万円の負債額を夫と妻で100万円ずつ分与されるのではなく、夫の負債なので妻には分与されません。
つまり夫だけが200万円を支払う義務が生じるのです。
 

③負債の返済についても話し合う

話し合いでの離婚(協議離婚)をする場合は、借金の返済についても話し合いましょう。
離婚する時に負債が残っている場合、夫婦で折半というわけにはいきません。
そのため、後々トラブルになる可能性があります。
離婚後にトラブルが起きないようにするには、離婚時に借金の支払い方法について話し合いをすることが重要です。
返済の負担をどのようにするのかについては、弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

財産は調査できるのか?

離婚をした時に相手の財産がどのくらいあるのか、夫婦で話し合いをしても不明な部分が見えてくるでしょう。
その不明な部分を知りたいがために、財産について調査できるのか知りたいという方もいるはずです。
実は財産分与を免れるために隠している場合などは、財産についての調査が可能です。
裁判上の制度の中に「調査嘱託」というものがあります。
この調査嘱託は裁判を起こした時に弁護士に依頼して、配偶者の財産について調べ上げることができます。
離婚をすることになった際に、財産の問題で裁判になることはよくあります。
その時は調査嘱託を利用して、財産を調べてもらうと良いでしょう。
調査嘱託をする際には、弁護士に依頼した方が安心です。

 
負債がある場合の財産分与の対応や財産分与の対象になる負債についてご紹介してきました。
財産分与の対象になる負債は、家族で一緒に利用していた車のローンや住宅のローンなどが挙げられます。
しかしローンでも、個人の嗜好として購入した車や不倫している時に建てた住宅のローンは財産分与に当てはまりません。
またどちらかに債務超過が起きていた場合も、財産分与はされないので注意しましょう。
離婚をする際の財産分与でプラスの財産よりも負債が上回っていた場合は、早めに弁護士に相談した方が安心です。
離婚時の負債で困っている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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