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婚姻期間が短いスピード離婚は財産分与や慰謝料請求に不利ですか?

2020-06-11
離婚

スピード離婚

スピード離婚とは、一般的に、結婚後2年以内に離婚することをいいます。
皆に祝福されて、あるいは周りの反対を押し切って結婚した手前、わずか十数ヶ月で離婚するのは周囲の理解が得にくく世間体を含めて家族にも迷惑がかかる等、通常の離婚とは異なる「短期間」ならではのハードルがあります。

スピード離婚のメリット

では、スピード離婚のメリットはどこにあるのでしょうか?
まず、結婚して同居すると、今までに見えてこなかった相手方の悪い部分、たとえば、暴力をふるう、浪費グセがあり多額の借金があるなどが見えてきます。
早い段階でこれらに気づいてスピード離婚すれば、これらに巻き込まれなくてすみます。
また、短い婚姻期間においては子どもがいる場合が少ないので、養育費の金額、親権者の決定、面会交流の回数など離婚の際にこれらの条件について争わなくてもすみます。
つまり、離婚によるキズを最小限度にとどめることができるのです。

スピード離婚の財産分与

 

離婚の効果

離婚には身分上の効果と財産上の効果があります。

身分上の効果
  • 婚姻関係の解消
  • 姻族関係の終了
  • 氏の変動
  • 子の親権者、監護者の指定
  • 復氏に伴う祭祀財産承継者の指定

 

財産上の効果
  • 財産分与
  • 慰謝料請求権の発生

 

婚姻関係が短期間にせよ、離婚である以上、スピード離婚も上記の効果が生じます。
身分上の効果は、離婚にあたっては想定内のことですが、財産上の効果である「財産分与」は、短期間ゆえに損なのか得なのか、場合によっては離婚のタイミングを見合わせたほうがよいのではないか…悩ましい問題です。
では、スピード離婚で財産分与をすることは不利なのでしょうか?

 

財産分与

 

種類

財産分与には以下の3種類があります。

  • ①清算的財産分与
  • ②慰謝料的財産分与
  • ③扶養的財産分与

これらの財産分与は、その具体的な配分については法律的な決まりはなく、原則として当事者の話し合いによって自由に決めることができます。

以下は、財産分与の相場を基礎にした一般的な傾向です。

①清算的財産分与

夫婦で築いた共有財産を離婚に際して精算するというもので、財産分与の中核をなすものです。
一般に、婚姻期間が短いということは、それだけ夫婦で築いた共有財産が少ないので、収入の少ない方にとっては、収入の多い配偶者によって築いてもらえるはずの財産が少なくなるので、不利といえます。
逆に収入の多い方にとっては、収入の少ない配偶者に長期間にわたる蓄積財産を分与せずにすんだことで、有利であるといえます。

②慰謝料的財産分与

離婚に際して、不倫やDV等の有責配偶者から他方配偶者に対して慰謝料が支払われることがあります。財産分与と慰謝料は別個のものですが、いずれも金銭債権として扱う場合には財産分与の中に慰謝料を含めて支払われることがあります。
この慰謝料額についても、婚姻期間が長いと高額(増額要素)に、短いと低額に(減額要素)となる傾向があります。

③扶養的財産分与

離婚後、夫婦の片方が生活に困窮するおそれがある場合に、その生計をサポートするという目的で財産分与がなされることがあります。たとえば、夫婦の片方が専業主婦(主夫)であったり、病気、高齢である等の事情がある場合に、就職や親族の援助が得られるといった当面の見通しが立つまでの間に限って、収入のある者が経済的な援助をするというものです。
しかし、婚姻期間中、夫婦は相互に扶助の義務がありますが、離婚後はそのような義務はなく、この意味での財産分与は援助をする側の無理のない範囲で認められるに過ぎません。財産分与の中心は精算であり、扶養としての側面は補充的・限定的でしかないのです。
金額や支払い期間については、婚姻期間が長い場合には、その分就職することが困難であったり、持病を抱えている等の事情から高額になる傾向があります。逆に、短い場合には、専業主婦(主夫)である、幼い子がいるため安定した職業には就きにくいといった事情がないと低額になる傾向があります。

清算的財産分与の対象財産

では、財産分与の中心となる清算的財産分与について、対象となる財産ごとにスピード離婚を見ていきましょう。

預貯金・不動産

まず、代表的なものは、預貯金、不動産があります。
名義に関係なく、婚姻後に預け入れた預貯金、購入した不動産は、夫婦の共有財産となり、逆に、婚姻前からの預貯金、親族から相続・贈与を受けた不動産は、夫婦共有財産といえず、財産分与の対象となりません。
特に、不動産については、結婚後すぐに住宅ローンを組んで購入したものは、不動産の時価よりもローン残債務が多い場合がほとんどです。当然のことながら、負債も折半しなければなりません。スピード離婚となると、財産分与により多額の債務を負わされることになるので、双方(とくに収入が少ない者)にとって不利となります。

年金分割

次に、年金があります。
年金の場合、厚生年金部分については、夫婦共働きの場合はお互いの収入を合計して折半したものを65歳過ぎた以降に年金として受給することになります。
スピード離婚した場合、収入の少ない者は、収入が多い他方配偶者が受給するはずであった厚生年金部分が算定の基礎から外されるので、不利になります。収入の多い者には、厚生年金部分の受給額が減らないので逆に有利となります

最後に

一般的にスピード離婚では財産分与額は低くなる傾向にあります。もっとも、お互いが話し合いの上、財産分与額や支払い形態を自由に決めることができます。このため、相手に社会的地位がありスピード離婚に対する世間体を気にするような場合には早期円満解決をはかるため、高額の財産分与に応じる可能性もあります。
そこで注意点が1つ。財産分与は離婚後2年以内に請求しないと権利が消滅します。課題山積の中、離婚後の2年はそれほど長くありません。新生活を全力でスタートするためにも、早めにご相談ください。

 

相談をご検討の方はこちらをご覧ください

法律相談の流れ | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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