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既婚者との不倫リスク

2020-06-04
離婚

不貞が発覚するとどうなる?

誰しも、不貞をするときには、他方の配偶者に発覚しないようにこっそりとするものですが、メールでのやりとりや、探偵の調査などにより、不幸にも発覚してしまう場合があります。
このような場合に、謝罪をして事態が収束すればいいものの、離婚問題、慰謝料問題に発展してしまう場合も多くあります。
それでは、不貞行為をした場合に、具体的にどのようなリスクがあるのかを検討していきます。
 

離婚を請求されるリスク

不貞行為が配偶者に発覚した場合には、離婚を請求される可能性が高くなります。
仮に、不貞行為をした側が、離婚をしたくないと考えていたとしても、裁判で離婚を請求されてしまうと、敗訴する可能性が高いです。
なぜなら、民法には、不貞行為は離婚原因(離婚を請求できる事由)として定められているからです(民法770条1号)。
 

離婚できないリスク

不貞行為が発覚し、夫婦関係が悪化した場合、不貞行為をした側から、離婚の請求をすることがあります。
しかし、不貞行為をした側は、「有責配偶者」にあたるため、離婚請求が認められるハードルはかなり高くなります。 
有責配偶者とは、平たくいえば、離婚の原因を作り、結婚生活を破たんさせた配偶者のことをいいます。
離婚を求められた被告から、有責配偶者からの離婚請求であるとして、当該離婚請求が「信義則」上許せないという主張がなされ、その主張が裁判官に認められた場合には、離婚請求は認められません。
信義則とは、法原則の一つで、当事者が相手の信頼に背かず誠意を持って行動しなければならないという、正義・衡平を貫徹するための原則です。
婚姻関係の破綻を招いた張本人が、自由に離婚ができて、婚姻関係から発生する義務等と容易に免れることができるのだとすれば、離婚を請求される側は踏んだり蹴ったりで、社会正義に反します。
そのため、現在までの判例・裁判例では、有責配偶者からの離婚請求を原則として認めていません。
 

不貞慰謝料を請求されるリスク

不貞をした場合には、当然、不貞された配偶者からの慰謝料請求を受ける可能性があります。
その金額については、事案によってかなり幅がありますが、おおむね、100~200蔓延程度の金額になることが多いです。
また、慰謝料について紛争を生じた場合には、それを支払わなければならないということだけでなく、紛争に付き合っていかないといけないということになります。すなわち、例えば慰謝料請求の裁判を起こされたら、不貞をした側も裁判所に出頭したり、弁護士費用を払って弁護士に依頼したりという対応を迫られることとなります。
また、裁判は公開の法廷で行われますので、不貞行為が公になってしまうというリスクもあります。
 

不貞行為は弁護士に相談を!

不貞行為は、よく耳にする話題であるために単純に思われがちですが、専門的な法律知識をもって対応しなければならない問題を多くはらんでいますので、不貞被害に遭った、あるいは不貞がばれてしまったという場合のいずれでも、弁護士に相談したほうがよいといえます。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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