取扱業務

Services

弁護士費用

Legal-Fee

弁護士紹介

Profile

アクセス

Access

お問合せ

Contact

0798-81-5965
受付時間:07:00 - 24:00

Contact
Menu

離婚で家を出るタイミングはいつ?不利にならない為の準備と済ませておく7つのポイント

2020-04-10
離婚

夫婦が離婚問題でトラブルになってしまったら、同居したままでは解決できないケースは多々あります。
ただ「いつのタイミングで家を出たら良いのか?」疑問や不安を感じる方もおられるでしょう。
そこで今回は、家出のタイミングについて紹介します。

家を出るタイミングは離婚原因による

離婚するときには、たいていは、離婚届を出す前に夫婦のどちらかが、家から離れていきますが、子供がいる場合はタイミングに迷います。
離婚して家をでること自体は簡単ですが、今後の生活や今の置かれている環境を変えてやっていけるかも検討しなければいけません。

しかし、今すぐにでも、家を出るタイミングと言えるのがDVとモラハラです。

DV被害を受けているとき

離婚すべき環境で最も緊急性が高いのが、DV被害を受けているときです。
離婚のために、家を出るタイミングは、早急にすべき場合です。
「家庭内暴力」が頻発しているのであれば、すぐに家を出ましょう。

モラハラがあるとき

最近では、モラハラ(モラル・ハラスメント:精神的暴力)の被害を受けている場合も多いです。
DVが離婚の原因ならば、離婚の話合いを始める前に家を出た方が安心です。
結婚前は優しかったのに、急に気質が荒区なる人がいます。
妻が離婚の話を切り出すと、感情的になって暴力を振るうことも。
もういったことがあれば、すぐに家を出でまずは身の安全を確保しましょう。

離婚調停を起こしたいとき

協議離婚の話合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所で調停を起こすことにより、離婚を目指す必要があります。
同居のまま離婚調停をすることも可能ですが、一般的には調停前に別居するものです。

調停では、夫婦が別々の待合室で待機して、互いに顔を合わさないように配慮されており、話合いも調停委員を介して行われます。

離婚前に家を出ると不利になる?

法律上、夫婦には「同居義務(民法752条)」があります。
しかし、相手が別居を了承している場合や、正当な理由があれば家を出ても同居義務違反として離婚調停を起こされることはありません。

同居義務違反になるのは、一方的に家を出る場合です。
特に理由もなく勝手に家を出ていくのは問題ですが、夫が家を出ていってしまい、専業主婦の妻に対して生活費を払わないなどは立派な同居義務違反となります。

家を出るベストタイミングは別居の準備ができたとき

「別居の準備が整ったかどうか」で家を出るタイミングを考えましょう。
別居時には引越し費用もかかりますし、自分で生きていくための生活費も必要になります。
もし子どもと一緒に出てくなら子どもへの説明もしなければなりません。
小さかった場合の保育園・幼稚園問題、離婚後に慰謝料請求や財産分与を考えているなら証拠も集めておくべきです。

離婚トラブルで深刻で、絶えず対立が起きているなら耐えがたいかもしれません。
お互いに顔を合わせるだけで大きなストレスを受けたり、ケンカが耐えなくなったりすると、すぐに別居したいと感じるかと思いますが、まずは今後の見通しを立てることから始めましょう。

別居後も相手が離婚に応じてくれない場合

あなたが離婚をしたいと思っても、相手が非を認めない場合はなかなか離婚の手続きは進みません。
もし、夫婦間の話し合いでの離婚が難しそうであれば「調停離婚」や「裁判離婚」を活用する手もあります。

なお、相手のモラハラやDV・浮気、セックスレスなどが原因で離婚した場合は、慰謝料の請求も可能です。

離婚前に済ませておくべきこと

別居語にスムーズに離婚するためには事前準備が重要です。
ここからは、離婚前に準備すべきことを見てみましょう。

1:自分で生計を立てられる状態にしておく

離婚後には、一時的にでも自分の力で生きていく必要が出てきます。
よって生計を立てられる準備をすることが大事です。
特に専業主婦の人は、パート・派遣社員・正社員など、雇用形態に囚われずに、自身の力で稼ぐ努力が必要になるでしょう。

とくに、学生のお子さまがいる場合は教育費が発生するため、ある程度稼げる仕事を選ぶのがおすすめ。
資格を取得して、働き口を広げるのも1つの方法です。

2:国や自治体の助成金について調べる

国や自治体では、助成金を支給しているケースもあります。
たとえば、貸付金制度だと「母子福祉資金貸付金・生活福祉資金貸付制度・女性福祉資金貸付制度・応急小口資金」など、さまざまな制度の利用が可能です。

3:新居を探しておく|アパートを借りておく

家を出ていく場合は、最低でも引越予定の1カ月前には、転居先を見つけておくことをおすすめします。
専業主婦の倍だと住む場所を探すだけで大変になるケースもあります。
固定収入がないと契約できる物件も少なくなりますし、治安の悪い場所に住むことになる可能性もゼロではありません。

4:本当に離婚すべきなのかゆっくり考える時間を作る

勢いで離婚したばかりに、離婚後に後悔する人もいます。
下記のことを考えてから離婚をするか決めましょう。
離婚した後の生活がどうなるのか、現在よりも良くなるのか悪くなるのかは、離婚前によく考えおきましょう。
離婚後に生活状況が(経済的に)苦しくなる場合は、とどまった方が良いかもしれません。

5:離婚後の子どもの影響について

子どもの成長へ悪影響を与える恐れもあります。
子供が両親の離婚を悲しみ、情緒不安定になる危険性もあるのです。
離婚をすべきか自身で決められない場合は、自治体の相談窓口や離婚カウンセラーでアドバイスを受けることも検討しましょう。

専門窓口のスタッフは、いろいろな夫婦の事例を知っていますので、参考にできることも多いはず。
自身の状況を話して離婚をするか決めてみてください。

6:浮気の証拠をとっておく

もし相手の浮気が原因で別居・離婚となり、相手に慰謝料などを請求したいと考えている場合には、確保できる証拠は確保しておくことをお勧めします。
別居すれば、同居の時よりも相手の行動を把握するのは難しくなるのは否めません。
別居前に、収集できる証拠は収集しておくのが良いでしょう。

7:離婚前に一度別居してみると頭が冷えて冷静に判断できることもある

離婚前に別居を挟むのも大事です。
別居後に、冷静な状態になって離婚が必要か考えることができます。
別居後に離婚を撤回する人もいます。
夫婦間の関係を見直す良い機会だと思って、別居をすると良いかもしれません。

まとめ

夫婦間での話し合いで離婚の話がまとまらない場合、離婚調停に発展します。
離婚調停では、調停員が話し合いの仲介をしてくれます。
調停をスムーズに進めるために、今後何が起きても対応できるよう、しっかり準備をしておきましょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

お問合せ

お電話でのお問い合わせは平日・土日祝日 07:00 - 24:00となります。