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再婚を理由とした養育費の打ち切りは可能か

2020-04-03
離婚

元配偶者との間に子どもを授かり離婚したとなると、大半の場合が養育費を支払う形になるでしょう。
生活の負担にならないとは決して言えない養育費ですが、民法第877条1項によって親は子どもを扶養する法的義務が課せられているため、養育費が自身の生活の負担になっているからと切り離せるものではありません。
しかし、再婚をすれば経済面や子どもを育てる環境に変化が表れます。
元配偶者が再婚をしたとなれば養育費をなくす、または減額することは可能ではないのかと、同じ金額の養育費を支払うことに不満を抱く人は多くいます。
そこで、元配偶者が再婚した際に養育費の支払い額の変更やなくすことはできるのか、その疑問の答えに迫っていきましょう。
 

再婚しても養育費の支払い義務をなくせるわけではない

一般的には、元配偶者が再婚をしても養育費の支払い義務は続くようになっています。
そのため、相手が再婚したことを知っても、すぐに養育費をなくせるよう手続きが行えるわけではないのです。
養育費は、元配偶者が納得できた場合のみ養育費の減額や払いをやめたることが可能です。
子どもが成長するまで養育費を支払い続けることは簡単ではありません。
時には収入が激減してしまい、支払うことが困難となる人もいます。
相手が再婚したとなれば、元配偶者側の世帯収入は多くなるため、できるのであれば養育費の負担は軽減させたいでしょう。
養育費を打ち切る方法はないのか、解説していきましょう。
 

養子縁組となれば打ち切りの可能性は高くなる

元配偶者が再婚した場合の養育費は、再婚相手と子どもが養子縁組を選択した場合のみ、養育費の減額や支払い義務を取りやめる請求を行うことができます。
血のつながりのない夫婦と子どもの関係というのは、法律上では家族として一体しているわけではなく別々に存在しています。
養子縁組が行われることによって、新しい家族として同じ氏を名乗ることができるのです。
子連れの人と再婚をするケースでは、多くが養子縁組という形を選択します。
元配偶者が再婚するとなれば、養育費の支払い義務を停止することや減額できる可能性が高くなるとことを覚えておきましょう。
ただし、注意点があるので気を付けてください。
減額や支払い停止の請求をできたとしても、権利者(親権を持つ者)が応じなければ希望通りの結果とはなりません。
最終的に裁判所の手続きで、養育費をどうするべきなのか、決定する必要があります。
また、元配偶者が籍を入れずに交際をしている場合は、同棲相手が子どもと養子縁組を行っているわけではないため、例え経済力があったとしても子どもを扶養する義務はありません。
籍を入れていない、養子縁組をしていない、となれば、元配偶者の扶養負担が軽くなることはないので、減額又は支払いの打ち切りを請求することは難しいと言えるでしょう。
 

元配偶者が再婚後、再び離婚したらどうなるのか?

権利者が再婚することで十分な養育の確保ができるとなれば、裁判所から養育費は不要であると判断される可能性は高いです。
この判断が確定となれば養育費の支払いは免除又は減額が可能です。
しかし、再度離婚する場合には再び支払い義務が課せられるケースもあります。
養育費は、子どもが20歳になるまで支払うべきだと考えられている費用です。
親は養育する義務があるため、元配偶者が再婚し、離婚となれば再度支払いを命じられる可能性は高いのです。
元配偶者が再婚したとしても油断しきれないのが、養育費の恐ろしい点となっています。
 

養育費の打ち切りや減額は弁護士と相談して解決しよう

元配偶者に再婚相手がいる場合、負担軽減緒ために養育費の減額や停止を希望する人は多いでしょうが、実際に話し合いをする勇気が持てずに支払いを続けている人は多くいます。
養育費に関しての話し合いは、自分が思い描いたように上手くいかないことがほとんどです。
養育費に関する問題を解決するためには、経験したことのない話し合いになるため、スムーズに話を進めることができない場合もあります。
時間だけが経過して解決策が見いだせないケースや希望通りの結果に持ち込めないケースもあります。
話し合うことに不安を感じているのであれば、専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は法律に基づいて、養育費の支払い問題を解決してくれます。
自分だけではうまくいかない問題も比較的スムーズに物事を進めてくれるので安心でしょう。
知識のある弁護士の力を借りれば、話し合いで起こりがちなトラブルも避けることができます。
 

養育費についての請求を上手く行うための手順

養育費に関しての話し合いは、トラブルがないとは断言できません。
弁護士を介すことによってスムーズに話は進められますが、いきなり弁護士を通じて話を進めていく行為は、元配偶者も不服に感じてしまうでしょう。
養育費の打ち切り、または減額の請求を行うのであれば、以下のことに注意して進めていきましょう。
 

まずはしっかりと話し合う

いきなり調停を申し立てるという行為は大きなトラブルを生む原因のひとつです。
養育費に関する話し合いは、子どもの成長にも関わるため、誠実な気持ちで話を進めていくことが大切です。
停止、または減額をしなければ、生活的に苦しい、支払うことができない可能性があることを、嘘を交えることなくきちんと伝えていきましょう。
元配偶者や再婚相手との話し合いに自信を持つことができなければ話し合いの時点から弁護士に頼ってみることも検討しましょう。
 

話し合いでまとまらないなら養育費請求調停へ進む

話し合いで養育費問題がまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる手続きを行いましょう
調停委員が双方の事情を聞き、双方の考えを考慮した上で、解決案の提案や助言を行います。
それを経て互いに話し合う機会が設けられるため、当事者だけの話し合いでは一向に解決しない状況から大きな変化がもたらされるでしょう。
 

最終的には審判手続きも

養育費請求調停で話が解決できなかったのであれば、審判手続きを開始することも可能です。
審判手続きは、双方から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査結果から、裁判官が養育費に関する支払い義務や金額を決定する手続きとなっています。
万が一審判手続きで不服のある場合は、2週間以内に不服の申し立てを行えば、高等裁判所で再審判する手続きを実施できます。
 
養育費に関する問題は当事者だけの話し合いだけでは納得できない結果となってしまうケースが多いです。
弁護士に協力してもらうことで、不利な状況を有利に変えることも可能です。
スムーズに問題解決へとつなげることも可能なので、不安があれば頼ってみましょう。
ただ、いきなり弁護士を立てると相手が不服に感じて大きなトラブルに発展してしまうケースもあります。
まずはきちんと話し合った上で、調停や裁判と手続きを進めていきましょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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