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マリッジブルーで婚約破棄した場合に慰謝料請求されますか

2020-03-11
離婚

結婚後の生活に不安を覚え、マリッジブルーに陥る人は少なくありません。慣れ親しんだ地元を離れたり、結婚式の準備ですれ違いが生じたりして「この人と結婚して本当に大丈夫だろうか」と不安になるのです。

もしも婚約破棄を申し出た場合、相手から慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか。そして実際に請求されてしまった場合、本当に支払わなければならないのか、詳しく解説します。

マリッジブルーに陥る原因

婚約中の男女の一方が、これから始まる結婚生活、そしてその相手に対してなど、結婚についてさまざまな不安があるマリッジブルーは誰にでも起こりえます。不安に感じているだけでなく、人によっては不眠、情緒不安定、うつ、食欲不振など、身体的な症状が出てくることもあるようです。

特に女性の場合、結婚により苗字が変わる人が大半で、子どものころから使用していた苗字が変わることに寂しさを感じる方もいます。引っ越しを余儀なくされて地元を離れなければいけない人もいるでしょう。他にも、退職や転職など、人生の転機が一気に訪れることが多く、そうした実生活での変化に気持ちが追い付かず、マリッジブルーに陥るケースも見られます。

婚約破棄した場合、慰謝料を請求されるか

結論から申し上げますと、正当な理由のない婚約破棄をされた場合、破棄された側は、相手に対して慰謝料の請求が可能です。当然ながら、婚約破棄した側も慰謝料を支払わなければなりません。

慰謝料の相場は婚約期間や当事者の年齢などにより異なりますが、数十万円~100万円が相場です。後述しますが、場合によってはもっと高額になるケースもあります。

では、ここでいう「正当理由」とはどのようなものでしょうか。

正当な理由の一例

  • ・中絶させられたことがある
  • ・浮気やDV、モラハラの被害を受けたことがある
  • ・相手に過度の宗教活動があった
  • ・結婚に関する約束を反故にされた(「親とは別居」の約束のはずが、勝手に同居にされたなど)
  • ・仕事を辞めて貧困状態になった

あくまで一例ですが、このように「婚約破棄される側に何らかの非がある」場合、婚約破棄もやむなしと判断され、慰謝料の請求が認められない可能性があります。

 

反対に、正当でない理由として考えられるのは

  • ・他に好きな人ができたから
  • ・親が結婚に反対しているから
  • ・価値観が合わないから
  • ・身体障害者・精神障害者になった
  • ・性的不能になった

などがあります。

このような理由で婚約破棄する場合は、相手に対して慰謝料を請求される可能性が高いでしょう。

そもそも婚約していたのかどうかが争われることも
婚約破棄に正当な理由がなければ慰謝料を請求されますが、それ以前に「本当に婚約していたのかどうか」が争われるケースもあります。そして、婚約中であることが認められなければ、たとえ正当な理由があったとしても慰謝料の請求は認められません。

例えば、日常会話で「結婚したら子どもがほしいか」とか「こんな式場で結婚式を挙げたい」などの会話は、まだ結婚を視野に入れている段階であり、婚約中とは言えません。

婚約中であることを立証するのは容易ではなく、実際に行動に移していなければ、婚約中と認められない可能性があります。

 

「婚約している状態」と認められる一例として

  • ・結婚式場や新婚旅行の予約をとった
  • ・結納をかわした
  • ・婚約指輪を買った
  • ・両家の顔合わせを済ませている
  • ・すでに新居に引っ越している

などがあります。

なお、プロポーズはあくまで口約束だけに過ぎず、「言った言わない」の争いになりかねないため、婚約したと立証するには限界があるとされています。

慰謝料が高額になるケース

婚約破棄の慰謝料は数十万円~100万円とご紹介しましたが、個別の事情によって慰謝料の金額は変動します。

 

次のような事例では婚約破棄の慰謝料がより高額になる傾向があります。

  • ・交際期間が長い
  • ・婚約から破棄するまでの期間が長い
  • ・婚約中に妊娠・中絶した
  • ・婚約中に専業主婦(夫)になるため仕事を辞めた
  • ・結婚式までの期間が短い
  • ・婚約破棄されたことによって心身の健康に支障をきたした

マリッジブルーを乗り越えるには

マリッジブルーをきっかけに婚約破棄となると、当事者以外にもさまざまな影響が出ます。親や友人、職場への報告はもちろんのこと、結婚式場や新婚旅行の予約をキャンセルしなければなりません。それに伴い、高額なキャンセル費用の支払いについても当事者間で話し合って決める必要があります。

マリッジブルーは一人で乗り越えるものではなく、2人で乗り越えていかなければなりません。結婚についてどのような不安を抱えているのか、相手に正直に打ち明け、2人で解決方法を模索することです。あまりにも深刻に悩んでいて心身に支障が出ている場合は、医師の診断を受けたり、専門家によるカウンセリングを受けたりしてもいいですね。

それでも婚約破棄を考えている方は、ご自身のケースが慰謝料を請求される可能性があるかどうか弁護士に相談してみてもいいかもしれません。もしも慰謝料を請求されたときにも弁護士に相談しておけば、相手方との交渉もスムーズに進みます。

婚約破棄によって法的なトラブルになる心配がある場合は、一度ご相談をしてみることをおすすめします。

相談をご検討の方はこちらをご覧ください

法律相談の流れ | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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