熟年離婚の場合、年金を分割できることがあります。ここでは、年金分割のできるタイミング、さらに年金分割を検討する際の注意事項について紹介します。
そもそも年金分割制度とは
そもそも年金分割制度とは、離婚後に片方の配偶者が加入している厚生年金・共済年金の納付実績の一部を分割し、もう片方の配偶者が受け取れるようにするものです。
厚生年金・共済年金に加入している配偶者がいる場合、自分のもらえる年金が増える可能性があるというメリットがあります。
将来もらうはずの年金を分割したい人はもちろん、現在年金受給中の人についても年金分割は可能です。
ただし、分割請求には原則として離婚した日の翌日から2年という期間制限があります。離婚して何年も経ってからの分割請求は認められないので注意しましょう。
知っておきたい年金分割の種類
年金分割には、合意分割と3号分割という2種類の分割方法があります。分割方法によってそれぞれ利用できる人、分割割合、分割対象の期間などが異なるので注意が必要です。
合意分割
合意分割は夫婦の合意により、婚姻期間中の年金納付実績を分割する制度です。
第1号被保険者・第2被保険者の人も利用できるため、自身が自営業、会社員の夫(妻)も相手に年金分割を請求できるという特徴があります。
分割割合は当事者の話し合い(合意できない場合は裁判で決める)で決定され、最大で1/2の分割を受けることが可能です。
3号分割
3号分割は、第3号被保険者である期間がある人のみが利用できる年金分割です。第3号被保険者であった期間の保険料納付実績を分割できます。
例えば婚姻期間中が20年、第3号被保険者である期間が10年だった場合では、10年分のみ分割請求が可能です。
分割割合は1/2で固定されています。
年金分割請求を検討するときの注意点
実際に年金分割を検討するときには、いくつか知っておくべき注意事項があります。
自営業者の夫(妻)への請求はできない
年金分割で分割できるのは、厚生年金・共済年金の納付実績のみです。
国民年金しか加入していない自営業者の夫(妻)への請求はできません。また、厚生年金加入者の夫(妻)がいる人も、納付実績を分割できるのは厚生年金・共済年金のみになります。夫(妻)の国民年金分の分割を受けることはできません。
思ったより年金が増えない可能性がある
婚姻期間中もしくは第3号被保険者であった期間の納付実績しか分割できないため、分割の対象となる期間の長さによっては思ったより年金が増えない可能性があります。
また、請求先である相手方の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年未満である場合は、そもそも年金受給資格を満たしていないため年金分割をしても年金は受け取れません。
さらに、自分の方が年金受給額が多い場合は、逆に相手から年金分割を請求される可能性もあるので注意が必要です。
年金分割の相談は弁護士に
年金は老後の生活を支える大切な至近です。離婚時に年金分割を受けられるかどうかは、離婚の譲れない条件になります。
もし年金分割を始め、財産分与に関する話し合いが難航しそうであれば、一度弁護士にご相談ください。弁護士は法律の専門家として離婚に伴う法的問題に対処するほか、できるだけ有利な条件で離婚できるように相手方との交渉も行います。後悔しない離婚をするためにも、早めの相談をおすすめします。