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無断で離縁届を出された場合の対処方法

2020-01-25
離婚

無断で離縁届を出された場合は、どうすればよいのでしょうか。

原則として、無断で出された離縁届は無効です。

当事者間で協議離縁をするには、離縁について合意があることが当然の前提となります。よって、たとえ養父母が勝手に貴方の名前を署名押印して、離縁届を提出し、戸籍が記載されたとしても離縁の効力は生じません。ご安心ください。

協議によらない場合には、縁組当事者から強制的に離縁するには、裁判上の離縁による必要があります。ただ、裁判上の離縁による場合は限定されています。また、養親子間の破綻の原因を作った側からの離縁の請求は認められないです。

他方、戸籍の記載を訂正するには、離縁無効の調停または裁判の手続きを取ります。

裁判所の手続きで無効を認めてもらい、その審判書や判決書を戸籍役場に提出します。

この点、離縁はしても、今まで養親のために働いていた分の金銭的な精算をしたい場合には、何か方法はあるのでしょうか。

離縁には、離婚のような財産分与の規定はありません。つまり、離縁のともなう財産の精算は基本的には認められていません。

ただ、実務上は、離縁の調停や和解の席で、養子の貢献度を考慮して、財産給付について話し合ったり、離縁について相手方に責任がある場合には慰謝料を事実上財産分与的なものとして考慮し、解決を図っているケースもあります。

まずは早いうちに専門家にご相談した方がよいでしょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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