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嫡出子、非嫡出子について

2020-01-24
離婚

法律上、正式に婚姻関係にある両親の間に生まれた子を嫡出子といいます。一方で、そうではない子を非嫡出子といいます。
嫡出子と非嫡出子では、法律上の父子関係の発生や、相続分などについて差異がでてきます。
またこの父母の婚姻を原因として、非嫡出子に嫡出子としての身分を取得させることは可能です。

非嫡出子と嫡出子には、父子関係において大きな差があります。
非嫡出子と母の母子関係は、分娩の事実により当然発生します。
ですが、父子関係は父が非嫡出子を認知して、初めて発生します。
つまり、父が認知しないかぎり、裁判をしないと嫡出子としての身分は認められません。

非嫡出子には、父親の遺産の相続権はありませんし、父親の扶養義務もありません。

非嫡出子と嫡出子の大きな差は法廷相続分です。
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の相続分の2分の1と定められています。
よって、非嫡出子を認知した父親に、正妻との子がいれば、非嫡出子の相続分は2分の1となります。

非嫡出子は父母の婚姻を原因として、嫡出子の身分の取得が可能です。
「準正」といいます。
準正には2種類あり、認知された子の父母が婚姻する場合を婚姻準正、父母の婚姻後に父が子を認知する場合を認知準正といいます。
婚姻準正の場合には、婚姻届の準正子の名前を記載して届出をします。
認知準正の場合には、認知届に父母の戸籍をk際して届出をします。そうすると、準正子は父母の戸籍に入り、父母の氏を称することになります。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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