取扱業務

Services

弁護士費用

Legal-Fee

弁護士紹介

Profile

アクセス

Access

お問合せ

Contact

0798-81-5965
受付時間:07:00 - 24:00

Contact
Menu

未成年者を養子にするためには

2020-01-12
離婚

前回、養子縁組は、縁組当事者の合意と届出によって成立すると話しました。

ただ、縁組に関しては、➀養親が成年者であること、➁養親が養子の年長者であること、と言った要件を満たす必要があります。さらに未成年者を養子をする場合には、他の要件が定められ、未成年者を保護しています。

まず、未成年者は夫婦共同で縁組をする必要があります。未成年者のためには、夫婦がそろって養親となることが好ましいからです。

次に、養子となる者が15歳未満の場合には、例外的に、本人に代わって法定代理人が縁組を承諾することになっています(原則は、本人のみの意思決定が必要)。

さらに、養子となる者の父母が離婚等の事情で、監護者を法定代理人と別に定めているような場合には、縁組について監護者の同意を得る必要もあります。

また、未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要です(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)。

以上の手続きを終了させた後に、家庭裁判所お未成年者養子の許可審判書、子供の法廷代理人の同意書を添付し、夫婦で養親となる縁組届出をします。

この届出が受理されると、養子縁組が成立します。

上記のとおり、未成年者を養子とする場合には、未成年者保護のために、手続きが厳しくなっています。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

お問合せ

お電話でのお問い合わせは平日・土日祝日 07:00 - 24:00となります。