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養子縁組について

2020-01-12
離婚

今回は養子縁組について書きたいと思います。

養子縁組をするには、まず、当事者の合意と戸籍の届出が必要です。

当事者の合意とは、縁組をしようとする当事者に、養子縁組をする意思の合致が必要ということです。

養子縁組をする意思とは、社会通念上親子関係と認められる関係を成立させてもよいとする意志であり、単なる縁組届け出をする意思ではありません。

次に縁組の届出が必要です。市町村役場には、縁組届出用紙が備え付けてありますから、この用紙に、当事者双方と成年の証人2名が署名捺印して作成し、提出します。提出先は、縁組当事者の本籍地、住所地の市町村役場に提出します。

なお、民法では、上記以外に縁組の成立に必要な要件を定めています。

⑴ 養親が成年に達していること

⑵ 養子が養親となる者の尊属もしくは年長でないこと

⑶ 後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許

可を得ること

⑷ 配偶者のある者が養子縁組をするには、夫婦共同で

縁組をするか、他方配偶者の同意を得ること

以上の条件を満たさない場合は、縁組の届出は受理されません。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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