取扱業務

Services

弁護士費用

Legal-Fee

弁護士紹介

Profile

アクセス

Access

お問合せ

Contact

0798-81-5965
受付時間:07:00 - 24:00

Contact
Menu

離婚の慰謝料を相手の義両親に請求したい -請求可否のパターンを紹介

2020-01-03
離婚

離婚の原因が配偶者側にある場合は、配偶者に離婚の慰謝料を請求することができます。しかし、配偶者に経済力がない場合など、本当に払ってもらえるのか不安に思うシチュエーションもあるのも事実。この場合、配偶者本人だけではなく、その親にも慰謝料を請求できるのでしょうか。
以下、詳しく見ていくことにしましょう。

離婚の慰謝料は相手の両親に請求できるのか

そもそも離婚の慰謝料とは、離婚などに伴う精神的苦痛をお金という形で賠償するものです。
不倫やDV、モラハラなど配偶者に離婚原因がある場合に請求できます。
しかし、そもそも離婚の慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者本人に対して請求するべきものです。
配偶者に離婚原因があるような場合でも、相手の両親に請求することはできないのが原則です。

離婚の慰謝料を相手の両親に請求できる場合

もっとも離婚原因を作ったのが相手の両親であるような場合には、例外的に慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料が認められやすいケース

義両親への慰謝料請求が認められやすいケースとしては、次のようなものがあります。

・配偶者の両親から嫌がらせを受けていた
・親戚からいじめを受けていた

つまり、義両親の嫌がらせなどがひどく、それによって離婚に至った、と認められる場合があてはまります。
極端な嫁いびりなどがある場合は、慰謝料の請求も認められやすいといえるでしょう。

慰謝料が認められにくいケース

慰謝料が認められやすいケースでは、極度の嫌がらせや干渉といったように、義両親の態度や要求が社会常識から外れる程度のものである傾向があります。
一方、義両親からの同居の求めや多少の干渉など、義両親の態度などが「どこの家庭でもよくあること」にとどまる場合は、慰謝料の請求は認められにくいといえるでしょう。

配偶者に慰謝料の支払い能力がない場合の対処法

ここまで見てきたように、特段の事情がない限りは、原則として、相手の両親に慰謝料の請求をすることはできません。
しかし、配偶者に慰謝料を支払うだけの経済力がない一方で、義両親は経済的に余裕があるという場合もありえます。このような場合に、なんとかして義両親に慰謝料を支払ってもらう方法はないのでしょうか。
このとき使えるのが、配偶者に慰謝料を請求するときに、義両親に連帯保証人になってもらうという方法です。
そうしておけば、もし慰謝料の支払いを相手が行わなかった場合に、相手の両親に代わりに請求できます。

離婚の慰謝料請求の問題なら弁護士に

離婚の慰謝料請求の問題なら、弁護士にお任せください。弁護士は法律のプロとして、離婚の慰謝料から親権の獲得まで様々な法的問題に対応しています。
上記で紹介したような方法(配偶者の連帯保証人になってもらう)を使えば、間接的にではありますが、配偶者の両親に慰謝料の支払いを求めることも可能です。

 

状況に応じた適切な解決方法を提案しますので、離婚を考え始めた時点で一度お話を聞かせていただければと思います。

相談をご検討の方はこちらをご覧ください

ご相談の流れ | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

お問合せ

お電話でのお問い合わせは平日・土日祝日 07:00 - 24:00となります。