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別居をする際に持ち出したい物(まとめ)

2020-01-03
離婚

離婚を前提に別居をする際に、自分や子供達の持ち物の他に、その後の調停や訴訟を見据えて、早めに持ち出しておいた方がいい物があります。

別居後は、置いて行った物を返還するように相手に申し入れても、スムーズにはいかないことが多いです。
相手方も感情的になっていますので、下手をすれば、すでに捨てられてしまっているなど最悪のケースも想定できます。

別居をするタイミングで、下記の物はなるべく持ち出しておきましょう。
ただし、すべて自分名義のものである必要があります。
相手名義の預金通帳などは、コピーをするなどにとどめておきましょう。

1 預金通帳、キャッシュカード、印鑑
 
2 健康保険証

3 年金手帳

4 身分証明書

5 証券や株券等

6 DVや浮気を立証するのに必要な証拠類(写真や診断書等)

以上です。

忘れやすいのが、友人や知人の連絡先を書いたメモ等です。

私のクライアント様でも、友人や知人の連絡先がわからずに、半年ほど誰とも連絡が取れなかった方がいらっしゃいました。
スマホに連絡先がある場合は大丈夫かと思いますが、年賀状だけを交換している旧い友人などの連絡先は忘れずに持っていくようにしましょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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