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離婚慰謝料を支払えない場合の対処法

2019-03-30
離婚

離婚では金銭問題が後を引くことがあります。よくあるのが「慰謝料の支払い」ですね。
慰謝料が想像以上に高額で、支払いができない…というケースは珍しくありません。しかし、支払えないからといって放置していては、不安やリスクばかりが大きくなりますよね。そこで、慰謝料を支払えない場合の対処法を解説していきます。

慰謝料を払えないまま放置するリスクとは?

もし慰謝料に関して、判決や公正証書、和解・調停調書など、法的な効力を持った書類や債務名義があれば、給与や預貯金の差し押え(強制執行)につながる可能性があります。もちろん、書類の内容次第なのですが、公正証書に「支払わない場合は強制執行を受ける」といった内容が記載されていれば、注意が必要です。また、協議離婚で債務名義がない場合でも、「慰謝料請求訴訟」を申し立てられて裁判に発展する可能性があります。どちらにしても、慰謝料は「放置は厳禁」といえるわけです。

慰謝料が支払えない場合の対処法は?

結論から言うと、「減額」や「分割」の交渉をすることが適切な対処法です。ただし、むやみに減額や分割を交渉しても、話はうまく進みません。そのため、交渉を上手く進めるためのポイントを紹介します。

減額交渉

・収入を証明する書類(給与明細や確定申告書など)を提示し、請求金額を支払うだけの資力がないことを証明する
・慰謝料相場に沿って交渉する

減額交渉では、下記のように慰謝料の相場を確認しながら進めるのも有効です。

○慰謝料相場
・不倫…150~300万円程度
・DV…50~500万円程度
・モラハラ(精神的DV)…50~300万円程度
・悪意の遺棄※…50~300万円
・セックスレス…100~300万円程度

※悪意の遺棄とは…同居しない、生活費を入れないなど、夫婦の相互扶助義務を放棄したとみなされる行為

分割交渉

・分割払い合意書の作成を提案する
・分割を約束した公的な書類(公正証書)の作成を提案する
・1回ごとの最低支払金額、支払い回数、期限を記載する
・支払いが一定回数滞った場合、残額を一括払いする旨を記載する(期限の利益喪失)
・支払いが滞ったら差押えを可能とする旨を記載する

まず減額交渉を提案し、受け入れられないようなら分割交渉という流れが一般的でしょう。

当人同時の交渉で解決しないときは?

このように減額や分割の交渉提案をしても、必ず受け入れられるとは限りません。どうしても話し合いが進まないようならば、弁護士に依頼して交渉を進める方法がおすすめです。
弁護士が間に入ることで、一旦は請求や催促が止まり、精神的な冷静さを取り戻せるというメリットがあります。また、金額や支払い時期の交渉において、ビジネスライクに交渉を進めることができます。離婚問題に強い弁護士ならば、慰謝料の相場や減額・分割交渉のノウハウも豊富ですから、現実的な対処法を提案できるでしょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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