当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。
3ヶ月前に、5年間連れ添った夫とすれ違いの生活が続き、慰謝料なしで離婚しました。しかし、最近になって元夫にお付き合いしている女性がいることがわかりました。これから興信所に依頼して元夫と女性との関係を調査してもらうつもりですが、もしも結婚しているときから女性と浮気していた場合、離婚後でも浮気の慰謝料を請求できるのでしょうか?
離婚後になって元配偶者が浮気していたことが発覚するケースは珍しくありません。結論から言うと、離婚後でも慰謝料の請求することは可能です。ただし、一定期間を過ぎると慰謝料の請求ができなくなるので注意が必要です。詳しくご紹介します。
慰謝料の請求には時効がある
法律上、離婚後の浮気の慰謝料を請求できるのは離婚してから3年です。3年経過すると時効が消滅し、慰謝料の請求ができなくなります。
今回ご質問をいただいた方の場合、離婚してから3ヶ月が経過しているとのことですので、残りの2年9ヶ月以内でしたら慰謝料請求ができます。ただ、一般的に時間の経過とともに慰謝料が減額される傾向にあるので、できるだけ早く慰謝料の請求をすることをおすすめします。
時効を中断させる方法
時効が成立する直前に元配偶者の浮気を知ったときは、どのようにすればいいでしょうか。
まずは内容証明郵便を相手方に送付して慰謝料を請求します(これを法律上「催告」といいます)。催告をすると6ヶ月間は時効の成立を阻止できるので、その期間内に相手方と交渉し、解決を図ります。
交渉がうまくいかないときは、慰謝料請求の裁判を起こして時効を中断させましょう。時効の中断とは、時効の進行を止めカウントがゼロになることで、裁判を起こせば時効の成立が先延ばしになります。
時効が成立しても、慰謝料を請求してみる
すでに離婚から3年経過してしまった場合、時効が成立し慰謝料の支払いを受けられなくなりますが、元配偶者が時効が成立していることを知らなければ話は別です。
離婚から3年経過後に浮気の慰謝料を請求した結果、相手が支払いに応じたら、時効が成立したことが無効となり、慰謝料の支払いを受けられます。その後、慰謝料の支払いに応じた元配偶者が時効成立を知ったとしても、「やっぱり払わない」とは主張できません。一度支払いに応じたら払ってもらえるので形式的に慰謝料を請求してみてもいいかもしれません。
まとめ
このように、婚姻期間中でなくても慰謝料の請求はできます。「離婚した後だから」という理由で泣き寝入りしたり、「もう顔も見たくないから」と、せっかく受け取れるはずの慰謝料を請求せずに終わったりするのはもったいないことです。慰謝料の請求手続きや、時効について詳しく知りたい方は弁護士にご相談ください。