厚生労働省が「人口動態統計の年間推計(2017年)」を発表していますが,この統計によると3組に1組の夫婦が離婚しているそうです。
そして,離婚の原因で多いのが,「性格の不一致」,ついで「浮気・DV」です。
「浮気・DV」が原因だと離婚した後に慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料請求はどういう場合にされて,請求された金額をそのまま支払わないといけないのかを見ていきましょう。
慰謝料が請求されるケース
1 浮気・不倫
2 DV(身体的・精神的暴力)
3 セックスレス
4 悪意の遺棄
3の「セックスレス」は民法770条5項(その他婚姻を継続し難い重大な事由)に該当します。
4の「悪意の遺棄」とは,生活費を渡さない,健康に問題がないのに働かない,専業主婦(夫)が家事をしないなどが挙げられます。
慰謝料の相場
・浮気・不倫・・・100万円〜500万円
・DV・・・・・・50万円〜500万円
・セックスレス・・100万円〜300万円
・悪意の遺棄・・・50万円〜300万円
個別の事情がどうしてもあるので,相場に幅が出てしまいます。
慰謝料の算定要素
・婚姻期間
・年齢
・有責行為の有無
・お互いの有責の割合
・当事者の資力や社会的地位
・未成年の子どもの有無
などを考慮し,慰謝料の金額が決められます。
それを踏まえて,慰謝料請求された場合に,減額していくにはどうすればいいのでしょうか。
減額することは出来るのか
慰謝料請求された場合,交渉で減額していきます。
その際のポイントは,
・相場の金額にまで減額を主張する
・あなたに有利な事実を主張する
・あなたの誤りを誠心誠意謝罪する
・調停や裁判も辞さない覚悟で交渉する
請求された慰謝料が相場を大幅に逸脱している場合は,相場に応じた金額まで下げることができる可能性があります。
また,慰謝料を請求されている理由の事情をきちんと説明していくことも大事です。
浮気相手に肉体関係を強要されたとか,すでに婚姻関係は破綻していたなどの場合は慰謝料を払わなくてもいい可能性もあります。
悪いところは,謝罪すべきですが,相手が主張している内容で,事実と違うところは反論した方がいいでしょう。
まとめ
相手が慰謝料請求をしてきた場合は,まず弁護士に相談することをおすすめします。
どうしても,当人同士が話し合いをすると,感情が絡み合って,前に進まないことがあります。また,話し合いの場で言い争いになって,状況が悪化してしまうかもしれません。
請求されている慰謝料の金額が相場より大幅に多ければ,あなた自身が減額の交渉が出来るかもしれませんが,様々な事情が絡み合って,相場の金額が算出されていますので,全部が全部あなたのケースに合うとは限りません。
弁護士に相談し,あなたが支払わないといけない金額を把握することが一番大事なことだと考えます。