離婚時の厚生年金(報酬比例部分)は分割が可能です。
平成19年4月以降の離婚においては、配偶者の厚生年金の報酬比例部分が5割を上限に分割可能となりました。
離婚調停では、ほぼ5割で年金分割が決まります。
また報酬比例部分の年金は、過去の全期間に遡ることができます。
ひとつ注意していただきたいのは、年金の分割請求権は、離婚後2年以内しかできないということ。これは絶対に忘れないでください。
また、協議により年金分割をする場合は、公正証書とすることも大切です。
なお、会社員の夫と専業主婦(第3号被保険者)の離婚では、夫婦双方の合意に関係なく、第3号被保険者の請求のみで分割が可能となります。
なお、この制度が適用されたのは、平成20年4月からで、この分割請求には時効がなく、2年を経過しても分割請求が可能となります。