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離婚時の年金分割の基礎知識

2017-07-02
離婚

離婚時の厚生年金(報酬比例部分)は分割が可能です。
平成19年4月以降の離婚においては、配偶者の厚生年金の報酬比例部分が5割を上限に分割可能となりました。
離婚調停では、ほぼ5割で年金分割が決まります。
また報酬比例部分の年金は、過去の全期間に遡ることができます。

ひとつ注意していただきたいのは、年金の分割請求権は、離婚後2年以内しかできないということ。これは絶対に忘れないでください。
また、協議により年金分割をする場合は、公正証書とすることも大切です。

なお、会社員の夫と専業主婦(第3号被保険者)の離婚では、夫婦双方の合意に関係なく、第3号被保険者の請求のみで分割が可能となります。
なお、この制度が適用されたのは、平成20年4月からで、この分割請求には時効がなく、2年を経過しても分割請求が可能となります。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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