有責配偶者って一体、どういう意味でしょうか?
簡単に言えば、不倫をした配偶者のことです。
離婚訴訟は、従来、有責配偶者からの離婚請求を認めませんでした。
不倫をして、配偶者を裏切り婚姻生活を破綻させた者が離婚請求をするのは人道上認められないというのが理由です。
しかし、昭和62年9月2日最高裁判決により、一定の条件のもとで、不倫をした有責配偶者側からの離婚請求を認めるようになりました。
つまり、夫婦関係がすでに長い間破綻しており、一定の事実があるのであれば、「破綻主義」の考え方をとり、離婚を認めるとしたのです。
なお、不倫相手も、不倫をした配偶者と連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
これを共同不法行為と言います。