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有責配偶者の基本知識

2017-06-17
離婚

有責配偶者って一体、どういう意味でしょうか?

簡単に言えば、不倫をした配偶者のことです。

離婚訴訟は、従来、有責配偶者からの離婚請求を認めませんでした。

不倫をして、配偶者を裏切り婚姻生活を破綻させた者が離婚請求をするのは人道上認められないというのが理由です。

しかし、昭和62年9月2日最高裁判決により、一定の条件のもとで、不倫をした有責配偶者側からの離婚請求を認めるようになりました。

つまり、夫婦関係がすでに長い間破綻しており、一定の事実があるのであれば、「破綻主義」の考え方をとり、離婚を認めるとしたのです。

なお、不倫相手も、不倫をした配偶者と連帯して慰謝料を支払う義務を負います。

これを共同不法行為と言います。

 

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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