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慰謝料や財産分与を請求できるのはいつまで?

2017-06-10
離婚

慰謝料や財産分与の話は後回しにして、とりあえず早く離婚したい!

そう考える方も少なくないようです。

ただし、一つだけ気をつけておかないといけないことがあります。

つまり、慰謝料や財産分与は未来永劫いつまでも請求できるものではないということ。時効があるのです。

慰謝料の時効は、離婚後3年。財産分与は、離婚後2年です。

先日もあと1週間で時効になるという方が偶然相談にいらっしゃって、あやうく時効を免れたというケースがありました。

離婚した後は、何かと忙しくなり、ついつい後回しにしがちな財産分与や慰謝料の請求ですが、時効期間だけには気を付けましょう。

 

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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