YAHOO!ニュースにて「離婚したい相手をネットで誹謗中傷することのリスクは?弁護士が解説」の記事が更新されました。
例えば、配偶者が不倫していた場合―。
離婚前でも配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
そして、配偶者が不倫をしていたのが事実であるのならば、民法上の共同不法行為が成立し、配偶者や不倫相手は慰謝料を支払う義務が生じます。
ただ、いくら憤りを感じたとしても、当事者以外の第三者に不倫の事実を言いふらしたり、ネット上に書き込んだりすることは、それとは全く別の問題です。
相手を誹謗中傷することは、それなりのリスクがあり、最悪の場合には刑事罰も覚悟する必要があるのです。
では、離婚が成立する前に、相手を誹謗中傷するとどんなリスクがあるのでしょうか?
今回は、相手を誹謗中傷することに伴うリスクについて解説します。
詳細は下記リンクからご覧ください。