夫の給与はいくらまで差押えができるか?(離婚)
夫が約束を守らず養育費を支払わない場合には、給与差押えができます。
差押えができるのは、給与の他は、預貯金、株式、不動産、自動車、その他の動産などです。
給与については、基本給と諸手当(通勤手当を除く)から、給与所得税、住民税、社会保険料を差し引いた金額の2分の1まで差押えをすることができます。
ただし、財産分与は慰謝料は4分の1までとなります
差押えするためには、まず、夫の財産を特定しなければなりません。
夫の財産が判明しない場合には、裁判所に申し立て、夫自身に財産を開示させる制度がありますので、利用してもいいかもしれません。