別居中の生活費について(離婚)
離婚前に別居をした場合、相手方に別居中の生活費を請求できます。民法は、「その資産や収入その他一切の事情を考慮して、夫婦で分担する」(760条)と定めています。いわゆる婚姻費用の分担です。
では夫婦が分担する婚姻費用とは、どのようなものが入るのでしょうか。
・子どもの教育、養育に要する費用
・衣料、食料、家具等の購入費
・家賃、光熱費
・家族の医療、保険等の支払い
・収入に見合う娯楽費や交際費
等が主な項目です。
婚姻費用は必ず請求するようにしましょう。