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相続「後」に遺言書が見つかった場合の処理

遺言は、人が自分の死後に備えて行う最終の意思表示のことをいいます。遺言は故人の最後の思いを表したものですので、もし遺言がある場合は原則としてその遺言に従う形で遺産分けが行われることになります。
ところが、いったん相続人同士の話し合いなどで遺産の分け方を決めた後になって、初めて遺言書の存在が発覚した場合はどうでしょうか。
このコラムでは、相続後に遺言書が見つかった場合の処理について解説します。

もし相続の後で遺言書が見つかった場合は?

人が亡くなった後、遺言書があれば、基本的にその遺言内容に従って相続が行われることになります。
一方、特に遺言書を残していない場合は、法定相続や相続人同士の話し合い(遺産分割協議)などによって、遺産の分け方を決定します。
ところが、実際問題として、故人が遺言書を残していたとしてもスムーズに見つかるとは限りません。相続がすべて終わった後になって見つかる、という可能性も十分にありえます。
実は、この場合でも故人の意思である遺言書の内容が優先するというのが原則です。遺言書には時効がないので、もし「遺言書の通りに相続したい」という相続人がいれば遺言書に従って相続をやり直す必要があります。

例外:相続人全員の同意があるケース

ただし、この原則には例外があります。それは「相続人全員の同意がある」場合です。遺産相続では、相続人全員の同意形成というものが非常に重視されます。誰か一人でも結果に不満を持つ人がいると、争いのもとになるからです。逆に、相続人全員が話し合いで納得できる結果となったのであれば、必ずしも遺言書や法定相続に従った相続をする必要はないのです。
たとえば、「故人が亡くなって10年近く経った後で遺言書が見つかった」といったような場合、では「今さら相続をやり直すなんて面倒すぎる」と思う人も多いかもしれません。そして、もし相続人全員がそう思ったのであれば、たとえ遺言書の内容と違った相続結果となっていたとしても、わざわざ相続をやり直す必要はないわけです。

遺言書が見つかったら弁護士に相談を

一方、「もし遺言書に従って遺産相続をもう一度やり直したい」という人がいた場合は、手続きが複雑になりがちです。特に、相続人以外の人への財産の遺贈や隠し子の認知、相続人の廃除などに関する記述があった場合は、相続に関係するメンバーが増減するので話がややこしくなってしまいます。さらに、不動産価格が下落した場合のように遺言当時の財産状況と現状とが大きく食い違い、遺言書通りに財産を分けるのが難しいケースもあるでしょう。
いずれにしても、遺産分割後に遺言書が見つかるという事態は、トラブルを招きやすい状況であることは確かです。必要な手続きをスムーズに進めるためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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