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相続人の一人が所在不明。連絡が取れない場合

遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと行うことができません。しかし、相続人の1人がどこにいるのかわからない、連絡もつかないといったときにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、連絡の取れない相続人がいる場合の対処法について解説します。

そもそも遺産分割協議が行われるケースとは

遺産分割協議とは「遺産を、誰がどのようにもらうのか」について相続人同士が話し合うことを指します。
故人の遺言書がある場合、法定相続にしたがって相続をする場合は特に行う必要はありません。しかし、遺言書の内容や法定相続とは異なる割合で相続を行うときには必ず必要になります。また、現実的には、そのままの状態だと平等に分けるのが難しい不動産を分けなければならないときも遺産分割協議を行うケースがほとんどです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、誰か1人でも欠けた状態で進めることはできません。そのため、実際の相続の手続きではまず、亡くなった人の戸籍謄本を調べ、法定相続人が誰かを確定させる必要があります。

行方不明者や音信不通の相続人がいるときは?

それでは、調査を進めるうちに、音信不通で居所がわからない、そもそも生きているのか死んでいるのかもはっきりとしない、といった人がいるようなケースはどうすればよいのでしょうか。
この場合、現在集まることのできるメンバーだけで遺産分割協議を進めるためには、一定の手続きを取る必要があります。

不在者財産管理人を選出する

家裁に、不在者財産管理人選任の申立を行うことで、不在の相続人がいても相続の手続きを進められます。
不在者財産管理人は、行方不明になっている相続人の財産を管理してくれる人のことです。不在者財産管理人がいれば相続人が本来相続するはずの財産を預かってもらえるので、たとえ相続人本人が不在であっても相続手続きを進めて構わないということになっています。
ただし、不在者財産管理人には遺産分割協議に参加する権限はありません。参加するためには、別途裁判所への申立・許可が必要です。
なお、不在者管理人については、他の相続人と利害関係のない人を選ぶというルールがあります。実際には、直接的な利害関係のない親戚、弁護士などが選ばれることが多いです。

失踪宣告の申立をする

相続人となっている人が何年も行方知れずになっている、災害や事故などに巻き込まれて生死不明になっていた、といったようなケースでは、家庭裁判所に失踪宣告の申立をするという方法も考えられます。
失踪宣告が認められると、法律上その人は死亡したものとみなされて、相続人から除外されます。

事前の調査・手続きは弁護士に相談を

実際の相続手続きは、まず故人の戸籍などを調べ、相続人を確定するところから始まります。故人が本籍地を転々と変えていたり、家族関係が複雑だったりすると、調査が大変になりがちです。さらに、音信不通の家族や親戚が相続人になっている、といった場合は、より問題は複雑になります。
法律のプロである弁護士なら、こうした相続関係の大変な手続きもまとめて任せることができます。「話し合いがまとまらない」といった問題が発生したときにも対応してもらえるので安心です。

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