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胎児に相続権はありますか?

遺産相続では、遺産を受け継ぐ権利を「相続権」、その権利をもつ人を「相続人」と呼びます。しかし、まだ生まれていない胎児の相続権についてはどうでしょうか。若くして旦那様が他界した場合などでは、胎児の相続権が問題になることも少なくありません。今回は、胎児が相続権を得るための条件や、胎児がいるときの遺産分割について解説します。

胎児に相続権が認められる条件とは?

まず、「胎児に相続権があるか」という質問に対しての答えは「YES」です。まだ産まれていない胎児が、なぜ相続権を得られるのかについて、詳しく解説しますね。

日本の法律(民法)では、権利や義務を保有・負担する能力(主体となる資格)を「権利能力」として定義し、権利能力を持つことができるのは人(自然人)と法人だけです。当然、相続権を持つためには権利能力が必要です。ただし、相続については法人には認められません。したがって、相続権を持てるのは自然人だけになります。

一方、胎児には権利能力が認められません。しかし、相続を含むいくつかの分野では、例外的に「胎児にも権利能力がある」とみなされるのです。これは民法886条に規定があります。

“第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。”

このように死産がおなかの中で生きている限りは、相続権を有するというのが一般的な解釈です。つまり、胎児もれっきとした相続人なわけですね。ただし、胎児が死亡した状態で産まれた場合には相続権が無くなります。あくまでも生きた状態で産まれることが前提です。そのため、生まれてから数分でも生存していれば、相続権を持つわけです。

胎児が相続人になる具体例は?

このように胎児の相続権には「おなかの中で生きていると相続権がある」「死亡して生まれると相続権がない」という特徴があります。これを踏まえ、相続の具体例を見ていきましょう。

ケース1:妊娠中に夫が死亡した場合の相続

通常の相続と同様に、夫の遺産を妻と子供(胎児)が半分ずつ相続する権利を有します。
実際には胎児が産まれた後、特別代理人を選任し、遺産分割の手続きを行うことになるでしょう。このとき、妻は生まれた胎児と利害関係が対立するため、代理人になることはできません。家庭裁判所に申し立て、産まれた子供のかわりに手続きを行う代理人を選んでもらうわけです。

ケース2:胎児が産まれてくる前に離婚した場合の相続

胎児が産まれる前に離婚し、さらに元夫が死亡した場合、妻には相続権がありません。
しかし胎児には相続権があります。そのため、こちらのケースでも出産後に特別代理人をつけ、遺産分割協議に参加することになります。

ケース3:胎児が死亡した状態で産まれた場合の相続

胎児が相続権を有するのは、あくまでも「生きた状態で産まれる」ことが前提です。そのため、死産の場合は相続権自体がありません。

ケース4:胎児が産まれて間もなく死亡した場合の相続

出生後数分でも生きていれば、その時点で相続権があったとみなされます。そのため、死亡した胎児の相続が開始され、法定相続人である妻が相続するわけです。少しわかりにくいですが、以下のように考えると良いでしょう。
・夫死亡(遺産として現金1000万円)⇒妻・胎児が500万円ずつ相続⇒胎児が出生後30分で死亡⇒胎児の500万円を妻が相続

胎児の出生を見越して専門家に相談を!

このように胎児がおなかにいる場合の相続は、やや複雑になりがちです。特に出産後は、特別代理人の選任申し立てや遺産分割協議が待っています。こういった手続きを出産後すぐに行うのは難しく、相続に強い弁護士のサポートが必要です。産まれてくる子供の権利をしっかり守るためにも、専門家への相談をおすすめします。

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