督促を止めたい |西宮・尼崎での債務整理・借金問題はフェリーチェ法律事務所

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督促を止めたい

借金を滞納していると、督促状のはがきや封筒が届くようになります。
督促状には、支払いの権利義務をすぐに発生させるといった法的効力はありません。
しかし、最悪の場合、財産の差し押さえなどの法的措置をとられる可能性があります。
このため、督促状は決して無視せず、早急に対応するのがベストの対応です。
 
これを踏まえ、本記事では、債権者からの督促を止める方法について解説します。
督促を無視し続けることで起こる問題についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
 

債権者からの督促を止める方法

債権者からの督促を止める方法は、次の4つです。
 

  • ・債権者に連絡して返済のめどを伝える
  • ・借金を一部返済する
  • ・返済の消滅時効を援用する
  • ・弁護士や認定司法書士に債務整理を依頼する

 
督促が続くと、自宅に続き、借金が家族にバレてしまうといった事態に陥りかねません。
上記方法を参考に、早急な対応を取ることをおすすめします。
 

債権者に連絡して返済のめどを伝える

安定的な収入があれば、まずは債権者に連絡して返済のめどを伝えましょう。
返済期間や月々の返済額など、根拠を明確にした上で「今後は遅滞なく返済する」といった旨を伝えれば、督促の連絡は即日に止みます。
 
より確実に債権者からの連絡を止めるには、返済期日を連絡した日から1カ月以内に設定するのをおすすめします。
日本貸金業協会の自主規制基本規則によれば、債務者が申し出た弁済期日が、申し出の日から1カ月を超えない範囲で示された場合に、期日に近接して給料日や確実な収入が見込まれる日が存在する時、債権者は督促ができないためです。
 
返済期日を伝えたからと言って必ずしも督促電話がなくなるわけではありません。
それでも、抑止策として同協会の自主規制基本規則を頭に入れておくとよいでしょう。
 

借金を一部返済する

債権者と相談しても返済のスケジュールで折り合いがつかない場合、払える範囲で借金を一部返済しましょう。
借金の一部を返済することで、債権者からの督促連絡の悪化を防げるためです。
 
ただし、督促は借金を完済しない限り、再開する可能性があります。
このため、督促の連絡が落ち着いている間に返済資金を集めたり、法律事務所に相談したりする別の対策が必要となるでしょう。
 

返済の消滅時効を援用する

滞納などで最終取引日から5年以上経過している場合は、返済の消滅時効が援用できるか検討しましょう。
 
民法166条によれば、消滅時効とは、債権者が債務者から借金を回収する権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる仕組み。
ただし、借金や利息は時効期間が経過したからと言って、自動的に消滅するわけではありません。
返済期間が経過した後に、債務者が債権者に対して、時効援用通知書を送付して意思表示をする必要があります。
通知書が受理されれば、消滅時効が成立し、債務者の借金や利息が消滅します。
 

弁護士や認定司法書士に債務整理を依頼する

前述した方法で督促を止められない場合は、弁護士や認定司法書士に債務整理を依頼しましょう。
 
債務整理とは、利息制限法や破産法などに基づき、借金の減額や免除、支払いの猶予を図って債務を整理する手続き。
債務整理を法律事務所に依頼すると、法律事務所から債権者へ受任通知が届くため、督促が止まります。
 
受任通知が債権者に届くと、督促が止まるのは、貸金業法第21条第1項第9号に、「弁護士から受任の通知があった場合、正当な理由なく直接本人に請求してはならない」と定められているためです。
このため、受任通知書が債権者に届いた後は債権者からの督促がなくなり、債務者は借金地獄から解放されます。
 

督促を無視するとどうなる?

督促を無視し続けると、起こる問題は次の4つです。
 

  • ・自宅や職場に連絡が来る
  • ・信用情報機関に事故情報が登録され、借り入れができなくなる
  • ・催告書が届いて一括請求される
  • ・裁判所から差し押さえ予告通知書が届く

 
督促を無視する期間が長ければ長いほど、問題は膨らみます。
このため、督促を無視せずに、早急に対処するのが重要だといえるでしょう。
 

自宅や職場に連絡が来る

債権者にもよりますが、督促連絡を1週間程度無視していると、自宅の固定電話や携帯電話に連絡が来るようになります。
督促連絡は、自宅や携帯電話への連絡だけに留まりません。
その連絡も無視すると、さらに職場に電話がかかってきます。
 
職場に連絡がくると、借金の事実が周囲に知られてしまうため、債権者はさすがに無視を貫くわけにはいきません。
少なくとも職場に連絡がいく前に、レスポンスするとよいでしょう。
 

信用情報機関に事故情報が登録され、借り入れができなくなる

滞納から2〜3カ月が経過すると、信用情報機関の個人信用情報に事故情報(異動情報)が登録され、新たな借り入れができなくなります。
いわば、ブラックリストに掲載される状態です。
 
事故情報は一度登録されると、借金を完済してから5年経過しないと消えません。
事故情報が消えるまでの間は、キャッシング・ローンの契約や、クレジットカードの新規発行が難しくなります。
なお、催告書が届いた時点では、すでに事故情報に登録されている可能性が大です。
 

催告書が届いて一括請求される

信用情報機関に事故情報が登録される頃には、催告書と呼ばれる書面が届き、利息と遅延損害金を合わせた借金残額を一括で払うよう請求されます。
 
催告書は、債権者が債務書に対して債務の履行を請求する文書。
督促状と違い、財産の差し押さえを目的とした法的措置を見据え、一度だけ送られるのが特徴です。
このため、催告書が届く段階では、借金の滞納状況としては、切迫している状況にまで追い込まれているといえます。
 
催告書は、多くの場合、内容郵便証明で届きます。
このため、債務者は、「知らなかった」が通用しません。
万が一、催告書を無視すると、裁判所から差し押さえ予告通知書が送られてくるため、必ず対処するようにしましょう。
 

裁判所から差し押さえ予告通知書が届く

催告書が届いてもなお、「期日までに全額を支払わないと、財産を差し押さえる」といった旨が書かれた差し押さえ予告通知書が裁判所から届きます。
 
差し押さえ予告通知書にも応じなければ、裁判所から支払督促や訴状が送られてきます。
支払い督促は金銭の支払い命令が指示された通知、訴状は提訴された旨を意味する通知です。
支払い督促に対して2週間以内に異議申立書を提出しないと、債権者の主張が認められ、債務者の預金や不動産、自動車などの財産が差し押さえられる強制執行が行われます。
 

督促に困っている場合は弁護士にご相談ください

債権者からの督促を止めるには、債権者に連絡して返済のめどを伝えたり、返済の消滅時効を援用したりする方法があります。
それでも督促を止められない場合に実行するのが、法律事務所への債務整理の依頼です。
 
債務整理を法律事務所に依頼すると、法律事務所から債権者へ受任通知が届きます。
結果として、貸金業法に基づき、ほぼ確実に督促を止められるでしょう。
 
法律事務所は、債務整理で実績が多数あります。
返済の消滅時効を援用できるか否かについても、的確にアドバイスします。
まずはお気軽にご相談ください。

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