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生前贈与された財産の取り戻し方とは?

親が自分以外の相続人に生前贈与した財産を、どうにか取り戻したい…。相続の場において、発生しがちなトラブルのひとつです。生前贈与は節税対策として注目されており、今後こういった事態は増える可能性があります。また、「すでに贈与されてしまったら諦めるしかない」という考えを持っていませんか?実は、生前贈与によって不公平な分配が行われた相続財産は、あとから取り戻すことができるのです。

生前贈与の不公平は”遺留分”で取り戻す

”遺留分”という言葉をご存じでしょうか。遺留分とは、簡単にいうならば「相続財産の最低保証額」のようなものです。

仮に被相続人(亡くなった方、財産を遺す方)が自分以外の相続人に生前贈与を行っていたとしましょう。その結果、自分の相続分が減ってしまうと、不公平が生じてしまいます。簡単に言うと「取り分」が減るわけですね。このような法定相続人間の不公平・不利益を防ぐため、民法では「遺留分」という考え方を設けています。

“(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一”

このように民法1028条において、法定相続人が相続する財産の最低ラインを決めているわけですね。もう少しわかりやすく解説すると

・父母・配偶者・子供に遺留分が保障されている
・兄弟姉妹には遺留分の保障がない
・原則として法定相続分の半分(2分の1)が遺留分
・両親のような「直系尊属」みのが相続人になるときは、相続財産の3分の1が遺留分

となります。

なぜこのような制度があるかというと、日本の相続制度には「近親者の生活権を保障する」という意義がこめられているからです。生前贈与や遺言書によって特定の法定相続人に遺産が集中し、他の法定相続人が生活できなくならないよう、配慮しているわけです。ちなみに、遺留分を相続する権利を持つ者を「遺留分権利者」、遺留分を請求する手続きを「遺留分減殺請求」と呼びます。

つまり、生前贈与によって不公平な分配が行われた財産は、遺留分減殺請求で取り戻すことができるのです。

生前贈与分を取り戻す”遺留分減殺請求”のやり方と期限

遺留分減殺請求は、口頭やメール、書面で行うことができます。生前贈与を受けた人物に対し「あなたは○○円の贈与を受けているはずですが、それによって私の相続分が遺留分より少なくなっています。遺留分との差額について請求します」といった内容の通知を行うわけです。

ただし、前提条件として

・生前贈与された財産の詳細(内訳)
・法定相続人の人数
・遺言書の内容
・自分に相続されるべき遺留分の量

を把握しておく必要があります。

また、相手方(生前贈与を受けた人物)が遺留分減殺請求に応じない場合は、裁判によって遺留分を取り戻すことになります。このとき、通知の内容が証拠として必要になるため、形に残るような通知を行うようにしましょう。おすすめは、内容証明郵便による通知ですね。メールや電話よりも確実性が高いです。

ちなみに、遺留分減殺請求には「時効」があります。具体的には相続の開始や贈与の存在を知ってから「1年間」です。これに加え、相続の開始自体を知らなかった場合(被相続人の死亡を知らなかった場合)でも、「10年間」がタイムリミットになります。
遺留分減殺請求の時効については、民法第1042条で規定されています。

“第1042条 (減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。”

一般的には、被相続人が亡くなってから1年間の間に遺留分減殺請求を行うのがベターといえるでしょう。

生前贈与と遺留分に関する相談は弁護士へ

遺留分減殺請求は、遺産の詳細を把握し、法定相続分に遺留分をかけ合わせ、請求分を確定させます。この計算や手続きが煩雑で、法律の知識がないとややハードルが高いのが実情です。また、生前贈与が絡むことで、さらに問題が複雑化しやすいという特徴もあります。
さらに相手方が請求に応じない場合は、調停・訴訟を行う必要がでてきます。こうなると、法律の素人では対応しきれなくなる可能性が高いでしょう。

既に述べたように一般的な遺留分減殺請求権の消滅時効はたったの「1年」です。できるだけスムーズかつ確実に遺産を取り戻すため、相続に強い弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

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