相続財産調査とは?タイムリミットはどのくらい?
仮に身内が亡くなったとして、まず何をすべきでしょうか?葬儀の手配や遺品の整理ももちろん大切です。しかし、相続という観点から言うと「相続財産調査」がとても重要です。一般的に浸透していない「相続財産調査」は、一体どのようなことをすべきなのでしょうか。その内容や手順について解説します。
相続財産調査は「相続の第一段階」
相続財産調査は、簡単にいえば「遺産がどこに、どのようなかたちで、どれだけあるかを調べること」です。
遺産分割協議では「誰が」「何を」「どれだけ」受け継ぐかを話し合うわけですから、遺産の全容を把握することはとても大切です。また、遺産相続には「相続税」がかかることもあり、税金を確定させるためにも相続財産調査は急ぐべきだといえます。仮に相続税の納税が遅れると「延滞税」がかかりますし、計算を間違えると「過少申告税」、期限に間に合わないと「無申告加算税」が課されます。
では、実際の相続財産調査について、概要を説明します。相続財産調査は、以下2つの種類に分けられます。
1.相続財産の有無の調査
こちらは単純に「財産があるのかないのか」を調べることです。想定外の財産が存在すると、後々のトラブルや税の追納につながるため、財産の有無をしっかり調査することはとても大切です。
2.遺産の評価
財産があるとわかったとき、それらが一体どれだけの価値を持っているのかを評価します。価値がわからなければ、分割や税の計算が進まないためです。ただし、こちらについては不動産・金融などの専門知識が必要になるため、弁護士や税理士の力を借りることが多いでしょう。
相続財産の有無はどう調べれば良いの?
2の評価については専門家に任せるとして、1の財産の有無は専門知識がなくとも調査可能です。ただし、1点だけ忘れてはならないことがあります。それは「プラス、マイナス両方の財産を調べる」ということ。
相続財産は必ずプラスのものだけ、とは限りません。ときには借金や負債などが隠れていることもあります。また、マイナスのほうが著しく大きければ、相続人は「限定承認」や「相続放棄」の手続きにより、マイナスを受け継がないという選択も必要です。そのため、財産の有無は念入りに調査すべきです。
○プラスの財産として調査すべきもの
・不動産…「登記済権利証」や「登記識別方法」、「固定資産税の課税通知書」「不動産の登記事項証明書(法務局に請求)」など
・金融資産…被相続人(亡くなった方)名義の口座、株や債券など有価証券など
・動産…車や貴金属、美術品、骨とう品など
・事業用財産…事業に使っていた機械、原材料、売却前の商品、売掛金など
・無体財産権…特許権や商標権、著作権など
・その他…会員権(ゴルフ、リゾートなど)、生命保険など
○マイナスの財産として調査すべきもの
・借金…事業の借入金、住宅ローンなど
・保証債務…親族や他人の(連帯)保証人になっていないかなど
・未払い金…未払いの医療費、クレジットカードの未済残高など
・公租…未納のまま放置されている税金など
このように、ひとつひとつはそれほど調査が難しいものではありません。しかし、あちこちにプラス・マイナスの財産が散らばっていると、全容を把握するまでに時間がかかってしまいます。実は、相続財産調査は「3ヶ月」がひとつの目安になります。
なぜ3ヶ月が目安になるかというと、「相続放棄の期限(民法第915条1項)」が3ヶ月以内だからです。
“第915条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。”
また、相続税の申告期限は「相続開始日の翌日から10か月以内」であるため、できるだけ早く財産調査を終える必要があります。
スピーディーかつ精密な財産調査は専門家へ
このように相続財産調査は、「財産の有無」を調べるだけでも相当の手間がかかります。また、税計算や遺産分割協議に向けて「財産の評価」もしなくてはなりません。葬儀や法要の手配と並行してこれらを進めるのは、なかなか骨の折れるもの。少しでも心労や手間を軽減するため、遺産相続で実績のある弁護士への依頼を検討してみてください。