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遺言書とは

はじめに

遺言書という言葉は誰もが聞いたことがあるでしょう。

しかし、遺言書がどのような内容であるべきなのか、どのような種類があるのか、どのように記載しなければならないのかの詳細をしっかり理解している方はそれほど多くないのかもしれません。

今回は遺言書について詳しく学んでいきましょう。

 

遺言書とは

遺言書とは、死後の財産の処分の方法などを明記した、法的な書類のことをいいます。

遺言書は柀相続人(亡くなった人)の意思で法律関係を動かすものです。

亡くなった人に、改めて意思を確認することはできませんから、遺言書が効力を生じるために存在するのです。

遺言書の主な目的は、被相続人の最後の意思を遺産処分に反映させることとなっています。

遺言書に何を書けるのかは法律で決まっており、財産に関する事項、(祭祀主催者の指定、相続分の指定・指定の委託、遺産分割方法の指定・指定の委託など)・身分関係に関する事項(遺言認知、未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定など)・遺言執行に関する事項(遺言執行者の指定・指定の委託)があります。

これ以外の記載、たとえば「兄弟仲良く暮らしてください」などは、法的な意味があるものではありません。

 

遺言書の種類

(1)自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言とは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法第968条で規定された遺言方法です。

自分で文字が書けて、押印ができる状態であればいつでも、どこでも作成できます。

もっとも、遺言能力といって、遺言を有効にできる能力があるとされるのは民法上15歳からですので、15歳未満の人はできませんし、痴呆症などで、財産について理解し、これを遺言で処分する能力がない人の遺言は無効となります。

この方法で作成した遺言は、相続開始後に、家庭裁判所の「検認」手続をとることが必要となります。

自筆証書遺言が有効になる要件としては、

・自分の直筆で書くこと

・遺言書がいつ書かれたのか明記すること

・署名と押印をすること

・正しい方法で訂正がされていること

です。

なお、誰かと一緒の紙に共同で作成した遺言書は民法上無効とされていますので注意が必要です。・

(2)公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝えて、公証人が遺言者から聞いた内容の遺言書を作成するもので、このようにして作成された遺言書は公文書とされ、原本が公証役場で作成されます。

公証人は法律の専門家ですから、公証人のチェックが入る分、内容に誤りなどがなく、無効な内容の遺言が作成されることがありませんし、検認手続も不要です。

自筆証書遺言は、変造されたり、隠されたり、見つからなかったりする可能性もありますが、公正証書遺言はそのようなおそれがないのがポイントです。

もっとも、手間やお金がかかるために気軽に作成できないという面があります。

(3)秘密証書遺言(秘密証書遺言)

秘密証書遺言とは、その内容を他人に知らせず、その存在を証明してもらう遺言のことです。

・遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

・遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

・遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

・公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

が成立の要件となります。

 

まとめ

遺言とはなにか、遺言の種類にはどのようなものがあるのかご理解いただけたでしょうか。

遺言は厳格な方式を守らなくてはならないうえ、その内容も無効となるようなものであっては、せっかく遺言をする意味がなくなってしまします。

遺言の方法や内容については一度専門家に相談するようにしましょう。

早期に全力対応。まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

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