特別受益
はじめに
柀相続人が亡くなって相続が開始したときに、相続人である子の間でトラブルが生じることがあります。
よくあるトラブルとして、「兄は、小さい頃から塾に行かせてもらって、高い学費を払ってもらっていたのに、自分は高校を卒業しただけだ。兄には大変なお金がかかっているのに、相続が同じ割合なんて不公平だ」「妹だけ家を買ってもらっているのに、相続が同じなんて納得できない」というものがあります。
このような場合、相続分は兄弟であればやはり同じになるのでしょうか。
特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けたり、贈与を受けたりした人がいる場合、この人が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。
そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的として、相続人の中に、・遺贈を受けた・被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。・住宅資金など、生計の為に贈与を受けた人がいた場合にこれを調整して相続分を計算することとしています。
これらの利益を受けた人を、「特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)」といいます。
特別受益がある場合の相続分の計算
(1)計算方法
相続人の中に特別受益者がいた場合は、被相続人が死亡時に有していた財産に、特別受益者が生前もらった財産の価格を加えます。(これを『持ち戻し計算』といいます。)
そして、その合計額を相続財産と仮定して、この金額をベースに各相続人の相続分を計算します。
特別受益者の具体的な相続分は、その仮の相続財産から算出した金額から、自分の生前にもらった金額を引いたものになります。
(2)具体例
被相続人Aさんは3000万円の財産を残して死亡しました。
Aさんの相続人には、妻Bさん、子CさんDさんがいます。
Aさんは、Cさんだけに自宅購入資金として1000万円を贈与していました。
この事例において、各人の具体的な相続分はいくらとなるでしょう
まず、Cさんに贈与した1000万円は特別受益といえます。
そこで、3000万円+1000万円=4000万円で、これが仮の相続財産となります。
4000万円を相続財産として、各人の相続分を計算すると
Bさん 4000万円×2分の1=2000万円
Cさん 4000万円×4分の1=1000万円
Dさん 4000万円×4分の1=1000万円
となります。
もっとも、Cさんの具体的相続分は特別受益の1000万円を引かなくてはならないので
1000万円-1000万円=0円となります。
よって、本問での各人の具体的相続分は、
Bさん 2000万円
Cさん 0円
Dさん 1000万円
となります。
特別受益にあたるかの判断
相続人が受け取ったどのような利益が特別受益にあたるかについては、問題のあるものもあります。
たとえば、柀相続人がかけていた生命保険の受取人が相続人のうち一人であったとします。
他の相続人にとっては、この場合も不公平であるから、特別受益として持ち戻し計算してほしいと思うでしょう。
しかし、最高裁判所の判例では、「保険金受取人である相続人が取得した死亡保険金は、原則として特別受益とはならない」と判断しています。
もっとも、相続人が受けた保険金が全体財産と比較してあまりにも過大である等、相続人間の不公平が著しい場合等には、特別受益に準じて、持ち戻し計算されることになります。
まとめ
特別受益について、概要はご理解いただけたでしょうか。
特別受益の持ち戻し計算は相続人間の公平を図る制度ですが、どのような場合、持ち戻し計算の対象になるのかなどは、専門家でなくては判断が難しいこともあります。
また、そもそも、相続財産の全体を把握しなくてはなりませんがこれについても専門家に相談した方が、間違いないでしょう。
相続人のひとりに特別受益があるのではないかと考えられる方は弁護士に相談してくださいね。