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名義変更

はじめに

柀相続人が亡くなって、柀相続人の財産を相続人が引き継ぐことになれば、もう、柀相続人はこの世には存在しないのですから、その名義を相続人のものにかえた方がいいでしょう。

忙しさにかまけて放置している方も少なくないでしょうが、具体的にどのように名義変更をすべきかを学んで生きましょう

 

不動産について

(1)相続登記について

不動産を相続した場合は、不動産の登記名義を変更することになります。

不動産の情報は、法務局に登録されており、その不動産の所有者も登記されていますので、これを新しい所有者に変更することになります。

被相続人の名義になっている不動産を、その不動産を相続した相続人の名義に変更する登記手続のことを相続登記と言います。

(2)相続登記の必要性

「お金と手間をかけてまで相続放棄をする必要があるのか」、「登記名義をかえていなくてもこのまま住む分には困らない」として、登記を亡くなった方の名義のままにしている人も少なくないようです。

相続税の支払いや、相続放棄には期間制限がありましたが、相続登記はいつまでにしなければならないと、特に期間制限があるわけでもないのです

しかし、不動産の名義変更をきちんとしておかなければ、不都合なこともあります。

たとえば、不動産にそのまま住んでいればいいですが、売却をするときには、亡くなった人の名義のままでは売れませんので、不動産の名義変更を行なう必要があります。

長期間柀相続人の名義にしておいた不動産を、あとになって、相続人のひとりの名義に移そうとしても、手続に必要な被相続人と相続人全員の戸(除)籍謄本・抄本や相続人全員の実印・印鑑証明が揃いにくいこともあるでしょう。

また、もっと長い時間がたって、相続人も亡くなって、次の代に相続がされていたような場合には、関係者が増えて複雑になっているので、さらに手続は煩雑になるでしょうし、だれか一人の合意を得ることができなくて、不動産が動かせないといった事態も生じかねません。

登記は実態に即しているのが一番よいのです。

 

預金について

従来、預金債権は、柀相続人が亡くなるとその持分に応じて相続人が当然に取得するものとされてきましたが、2016年12月19日に、最高裁の判例変更がなされました。

つまり、これまでとは異なり、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」とされたのです。

つまり、遺産分割がされるまで、この預金は誰のものになるのか確定しないのですから、当然、預貯金口座は、金融機関等が被相続人の死亡を確知した時点で凍結されることになります。

預金の凍結を解くには、被相続人の口座を解約し、相続人の銀行口座等へ相続分を振り込んでもらう手続をすることになります。これについても相続人全員の合意を証する書類や印鑑証明が必要となります。

 

株式について

被相続人が有していた株式についても、相続により、各相続人に当然分割されるのではなく、相続人全員の「共有」となります。

遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、株券発行会社に株式の名義書換をしてもらうことになります。

この手続きは、通常、会社が株主名簿の管理を任せている株主名簿管理人(通常は信託銀行や証券代行会社)の窓口ですることになります。

 

まとめ

相続のあった各財産についての名義変更の手続についてご理解いただけたでしょうか。

そもそもどのような財産があるのか、そして、それらの財産の権利関係はどうなっているのかなどから知ることが重要になります。

相続のことで疑問がありましたら、すぐに弁護士にご相談くださいね。

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