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寄与分

はじめに

柀相続人がなくなって、相続人である兄弟同士でもめごとがおこる場合としてよくあるパターンとして、「兄弟の中でわたしだけが介護をして、尽くしたからこそ、老人ホームに入れるなどの余計な出費がなかったのに、相続分が同じなんて納得できない」というものや「私が、ほぼ無償で、父の事業を手伝ったからこそ、父の財産が形成されたのに、相続分が他の兄弟と同じなのは不公平だ」などというものがあります。

このように、柀相続人の財産形成には自分の力があったような場合の相続分はどうなるかについて学んでいきましょう。

 

寄与分とは

民法は、相続人のうちの特定の相続人が、柀相続人の財産の形成に寄与したと認められる者について、相続分を増加させることで、相続人間の実質的な公平を図っています。

もっとも、寄与分が認められる場合は,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合に限定されている(民法904条の2第1項)ので、柀相続人に貢献した場合のすべてに寄与分が認められる訳ではありません。

 

寄与分がある場合の計算

(1)計算方法

寄与分があると認められた場合、相続財産の総額から寄与分相当額を引きます。

そして,その寄与分を引いた相続財産を、法定相続分によって配分します。

そうして算出された寄与分が認められる相続人の法定相続分に、あらかじめ引いておいた寄与分を足します。

こうすることで、寄与がある相続人の公平が図られるのです。

(2)具体例

たとえば、Aさんが死亡し、Aさんの相続人として、子BさんCさんDさんの3人がいたとします。

Aさんの遺産は3000万円でしたが、Aさんは事業をしており、子Bさんがこれを手伝っていたため、Bさんには寄与分として600万円が認められるとします。

まず、相続財産の総額は3000万円ですが、このなかにBさんの寄与が600万円あるので、3000万円から600万円をひいた2400万円を仮の相続財産として計算することになります。これをベースにした各自の相続分は、

Bさん  2400万円×3分の1=800万円

Cさん  2400万円×3分の1=800万円

Dさん  2400万円×3分の1=800万円

となります。

これに寄与のあったBさんについてはあらかじめひいてあった600万円を足すので、結局3人の相続分は、

Bさん  800万円+600万円=1400万円

Cさん  800万円

Dさん  800万円

となります。

 

寄与分が認められるケースと事例

寄与分は、共同相続人のうちある特定の相続人だけについて相続分を増加させるもので、なんらかの貢献があったからといってただちに寄与分が認められるとは限りません。先ほども条文で確認したとおり「特別の寄与」といえることが必要なのです。

どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか。

(1)家業に従事することによって特別の寄与が認められたもの

まず、寄与があるとして認められるケースに、柀相続人が家業を営んでおり、それに貢献して、柀相続人の財産増加に貢献したといえる場合が考えられます。

裁判で具体的に認められた寄与の割合として「約25年間家業に従事した子に相続財産のうち1割の寄与分を認めたもの」「農業に従事していたものに1000万円」などがあります。

(2)柀相続人の介護等をすることによって特別の寄与が認められたもの

次に、相続人が、仕事などをやめて、柀相続人の介護に専念したため、柀相続人の財産が維持された場合も寄与度が認められることがあります。

実際の裁判例には、「子が食事から排泄の世話、常時の見守りまですべてをこなしたケースで、介護期間につき1日8000円の寄与を認めたもの」などがあります。

(3)金銭を出資した者に特別の寄与が認められたもの

さらには、柀相続人に財産を与えた場合などにも、特別の寄与が認められることがあります。

具体的には、被相続人の会社が危機の時、資金援助をした相続人に遺産の2割の寄与を認めた裁判例があります。

 

まとめ

寄与分についてご理解いただけたでしょうか。

相続の際に、苦労して柀相続人に尽くした相続人の方は、相続のときにぜひその貢献をくみ取ってほしいと思っていることが多くあります。

もっとも、すでに述べたようにただ、貢献したと主張するだけでは、寄与分は容易に認められないことも多いのです。

寄与分のことでお悩みの方はまず、弁護士に相談してくださいね。

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