遺留分減殺請求
はじめに
柀相続人が亡くなって、遺言書が出てきたとき、その遺言の内容が、自分以外の相続人や、全くの他人にすべての財産を渡すというものであれば、あなたはどうしますか?
遺言書がそうなっていた以上は、それに従って、あなたは、柀相続人の財産を一切受け取ることはできないのでしょうか?
実は、そんなことはありません。
相続人には、遺言によっても守られる「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の遺産の取り分があるのです。
今回は、遺留分と、これを請求していく方法について学んでいきましょう。
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、たとえ遺言書があって、自分の取り分がゼロになっている場合でも、遺留分という最低限の取り分が保証されています。
法定相続人であっても、「兄弟姉妹」には遺留分は認められておらず、遺留分が認められる法定相続人は、「子」「直系尊属」「配偶者」だけである点には注意をしてください。
これは、柀相続人の意思は尊重すべき一方で、遺された一定範囲の相続人の相続財産についての期待は保護すべきであると考えられているからです。
そして、この遺留分を、請求する権利のことを遺留分減殺請求権といいます。
そうすると,相続人の中には,遺言が作成されたことにより,法定相続分よりも少ない財産しかもらえないという人も出てくるということになるでしょう。
具体的な遺留分について
相続人が以下のとき、その相続人全員の相続財産に占める遺留分の割合は以下のとおりです。
・配偶者のみ・・・2分の1
・子のみ・・・2分の1
・配偶者と子・・・2分の1
・配偶者と直系尊属・・・2分の1
・直系尊属のみ・・・3分の1
以上の割合が、相続人全体の遺留分の割合ですから、個々の共同相続人1人1人に対して与えられる割合は、さらにそれぞれ個々の相続分に応じて決まることになります。
わかりやすいように例をあげると
Aさんが亡くなり、法定相続人として、妻Bさんと子Cさん、Dさんがいたという場合、Aさんの遺産が4000万円だったとします。
この場合、遺留分はBさん、Cさん、Dさんの合計で、4000万円×2分の1=2000万円となります。
さらに、個人の遺留分分はBさんが2000万円の2分の1で1000万円。CさんDさんが2000万円の4分の1ずつとなり,500万円ずつとなります。
遺留分減殺請求の手続
さて、このようにして計算した遺留分を実際にどのようい請求していくのでしょうか。
遺留分減殺請求権は、単に意思表示をもってすれば足ります。
裁判をおこしたりする必要はないのです。そして、遺留分減殺請求の意思表示がなされると、当然に減殺の効果が生じます、遺留分を侵害して遺産を受け取った者は、遺留分を侵害する範囲で、財産を返還しなければなりません。
もっとも、遺留分減殺請求権には2年間の時効があります。
よって、あとで、「遺留分減殺請求を受けていないまま2年が経過しているので、もう、遺留分減殺請求することはできない」と、主張されないように、内容証明郵便など、明らかになる形で遺留分減殺請求をするべきといえるでしょう。
裁判所での手続を考えている方は、遺留分減殺による物件返還調停(遺留分減殺調停)と訴訟があります。
遺留分減殺による物件返還調停は、家庭裁判所に調停手続委を申立てることになります。
調停員が介入しますが、話し合いによって解決することになります。
遺留分減殺請求は審判事件ではないので調停で話がまとまらなくても審判にはならず、訴訟を提起することになります。
まとめ
遺留分減殺請求についてご理解いただけたでしょうか。
遺留分減殺請求はここに述べたほかにも、寄与度との関係や、相手方の問題など、複雑な法律がからむ問題も生じます。
自分の遺産について、不可解な点があり、遺留分減殺請求ができるのではないかと考える方がいましたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。