遺言書の種類とオススメの遺言書とは?
遺言書は相続の場で非常に強い力を持っています。ただし、遺言書は「公的な文書」と認められるための条件があります。また、実は遺言書には大きく3種類があり、どれを選ぶかによって作成の手続きが変わります。では、どういった種類の遺言書を作成すべきなのでしょうか。ここでは、遺言書の種類を解説しつつ、オススメの遺言書を紹介します。
自筆だけではない!遺言書の種類と特徴
「遺言書」ときいて、どのような書類をイメージするでしょうか。テレビドラマなどの影響から、「被相続人が自筆で書いた書面」を思い浮かべるかもしれません。実は遺言書には大きく3つの種類があり、次のような特徴を持っています。
自筆証書遺言
被相続人が自分で書いた遺言書。証人は不要で、被相続人が単独で作成できる。ただし、効力を発生させるためには家庭裁判所の検認※が必要。
“第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。”
※検認とは…家庭裁判所が遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続き。遺言書を発見した者や保管していた者、相続人などからの請求が必要。
公正証書遺言
遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、その内容をもとに公証人が作成する遺言書。証人2名が必要で、原本は公証役場に保管される。また、法的に有効であることが担保されているため、相続手続きにおいて検認が不要になる。加えて、隠蔽・偽造・変造のリスクも無い。
“第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。”
秘密証書遺言
被相続人が自ら作成し、公証人と証人2名に「秘密であること」を確認してもらう遺言書。現在はほぼ使われない方法だが、秘匿性は高い。ただし、法的に有効であることが担保されているわけではないため、相続手続きでは家庭裁判所の検認が必要になる。
オススメは”公正証書遺言”
以上3つの遺言書の中で、もっともオススメなのは「公正証書遺言」です。公正証書は、以下のようなメリットがあります。
公正証書遺言のメリット
・法律の知識を持った公証人によって作成されるため、法的に有効な内容で作成できる
・家庭裁判所による「検認」が不要で相続手続きがスムーズになる
・紛失や偽造・改変のリスクがない
・自分で作成する手間が省ける(口頭のみでよい)
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、家庭裁判所から検認を受ける手間が必要です。検認の結果、内容や形式に不備があれば「無効」になる可能性もあります。
また、紛失や消失、偽造・改変のリスクがゼロとは言い切れません。一方、公正証書遺言は、公的な立場の第三者(公証人)によって作成・保管されるため、こういったリスクが無いのです。
ただし、公正証書遺言は作成費用(公証人手数料)と証人2名の立会いが必要です。
ちなみに、公証人の手数料は相続財産の金額や、相続人の数によって変動します。詳細は以下のURLを参照してみてください。
参照:日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b10
弁護士への依頼で安全・確実さをアップ
公正証書遺言の原案については、公証役場で作成してもらえますが、内容が複雑な場合は事前に弁護士へ依頼したほうが良いでしょう。相続財産が大きかったり、相続人の数が多かったりすると、とても口頭では説明しきれない可能性があるからです。
また、不動産が相続財産に含まれる場合は、「不動産登記簿謄本」「戸籍謄本」「固定資産税評価証明書」といった書類が必要になります。弁護士に遺言書の原案を作成してもらいながら、必要書類の取得や証人の確保を相談してみてください。安全・確実な遺言書作成ならば、弁護士のサポートを受けながら公正証書遺言を作成するのがベストといえます。