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遺言執行者に弁護士を選ぶメリット

遺産相続協議では、遺言書が強い力を持っています。ただし、遺言書に記載されている内容を確実に実行できるとは限りません。そのため、被相続人が「遺言執行者」を指定することもあるでしょう。この遺言執行者に誰を指定するかは基本的に自由ですが、確かな知識とノウハウを持った専門家を指定する動きが強まっています。つまり、弁護士を指定するわけですね。では、遺言執行者に弁護士を選ぶメリットとは、一体どのようなものなのでしょうか。

遺言執行者とは?

冒頭で述べたように、遺言執行者は遺言書の内容を「実行に移す人」です。遺言の内容が公になるのは被相続人の死後であり、本当に実行に移されるかは未確定です。そこで遺言執行者を設け、遺言の内容を実現するために必要な相続の手続きを代行してもらいます。
遺言執行者は、一般的に次のような手続きを代行します。

・不動産の名義変更(登記の移転など)
・預貯金の解約・名義変更
・株式の名義変更等
・子供の認知や相続人の廃除・取消

ちなみに、これら遺言執行者の権利義務については、民法第1012条に記載されています。

“民法第1012条 (遺言執行者の権利義務)
1.遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2.第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。”

さらに遺言執行者が指定されていると、相続人の勝手な行動を抑制する効果もあります。これは同じく民法の第1013条が根拠です。

“民法第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。”

つまり相続人は、相続財産を勝手に処分したり、遺言の執行を妨げたりできなくなるわけですね。例えば不動産の名義を勝手に変更したり、口座から勝手にお金を引き出したり、といった行為が禁止されます。このように遺言執行者は、相続の場において「重大かつ強力な権利と義務」を持っています。それだけに、慎重に選ばなくてはなりません。

遺言執行者に弁護士を選ぶメリットとは?

遺言執行者は通常、以下3つの方法によって指定できます。

・遺言書によって指定する
・遺言執行者を指定する人を指定する
・家庭裁判所に申し立てを行い、選任する

どの方法でも良いのですが、できればあらかじめ遺言書によって弁護士を指定しておきたいところです。なぜなら、以下のようなメリットがあるからです。

○遺言執行者に「弁護士」を選ぶメリット

・迅速かつ確実な手続きの遂行が期待できる

被相続人の死後は、銀行や法務局などに対し、さまざまな手続きを行わなくてはなりません。これらは慣れない人からすれば非常にエネルギーを使う行為で、精神的にも肉体的に大きな負担になります。また、財産調査などが絡むと、手続きは一層複雑になるでしょう。これら一連の手続きに慣れたプロである弁護士に依頼すれば、ミスなくかつスムーズに種々の手続きが進みます。

・「公平さ」「明確さ」を担保できる

相続人やその周辺の人々は、いわば「利害関係者」です。どれほど信頼していても、公平に物事を進められる保証はありません。遺産相続では「公平さ」「明確さ」が欠けると、トラブルに発展しがちです。一方、利害関係が無く法律の知識を身に付けたプロである弁護士ならば、こういったリスクとは無縁です。

・「遺言執行者だけが可能な手続き」が進められる

子どもの認知や相続人の廃除・取消など、一部の手続きは遺言執行者だけが実行可能です。これらは一般の人々でも可能ですが、専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼すべきといえるでしょう。

遺言執行者に弁護士を選ぶと費用以上のメリットも

遺言執行者への報酬は、遺言書の中に記載しておくことができます。ちなみに弁護士に依頼した場合の相場は、遺産評価額の1%から3%といったところです。また、報酬は原則として相続財産から支払われるため、相続人の負担になりにくいことも特徴です。そのため、数万円~数十万円の報酬を差し引いても、これらをスムーズに進める価値はある、と考える方が多いようです。

遺産に不動産が含まれていたり、子どもの認知や相続人の廃除・取消などあったりすると、手続きは複雑になります。遺言執行者の選任でお悩みの際は、ぜひ相続に強い弁護士への依頼を検討してみてください。

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