遺留分減殺請求権の時効について
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という遺産の最低保証額が存在します。遺言書などの内容にかかわらず、一定の遺産を相続する権利が認められているわけです。また、他の相続人が自分の遺留分を侵している(不当に多くもらっている)場合には、その人に対して遺留分を請求できます。これが「遺留分減殺請求権」です。ただし、遺留分減殺請求権は、いつでも行使できるわけではありません。では一体、いつ請求が可能なのでしょうか。
遺留分減殺請求権のポイントは「1年」と「10年」
遺留分減殺請求権は、民法1042条によって明確に時効が決められています。
“第1042条 (減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。”
これを見てわかるとおり、遺留分減殺請求権は「相続の開始や贈与、遺贈があったことをしったときから1年」、「相続の開始から10年」という2つの基準が存在します。
「一体どっちのタイミングで時効になるの?」と疑問に思うかもしれません。少し専門的な話をすると、「1年」のほうは消滅時効、「10年」のほうは除斥期間です。除斥期間とは「ある権利が存続する期間」で、その権利を使わないまま除斥期間が過ぎると、権利自体が消滅します。結果的には消滅時効と特に変わりがないのですが、消滅時効が成立するには当事者の主張が必要であるのに対し、除斥期間は特に主張がなくても成立する、という違いがあります。
少し話がそれましたが、遺留分減殺請求権の消滅時効をまとめると、
・遺留分権利者が相続の開始や、自分の遺留分を侵害している贈与・遺贈などがあったことを知ってから1年
・相続開始から単純に10年
のどちらか、ということになります。
遺留分減殺請求権を消滅させないための方法は?
まず、単純に相続が開始してから10年を経過している場合(除斥期間が過ぎている場合)は、遺留分の請求ができません。
ただし、消滅時効(1年以内)か除斥期間(10年以内)のどちらかのタイミングで権利を行使すれば、時間の経過を気にせずに済むようになります。これは遺留分減殺請求権が「形成権」という権利だと理解されているからです。形成権とは、「権利者が単独で意思表示するだけで、法律上の効果を生じさせる」権利のことです。このとき、相手方の承諾などは必要ありません。
例えば、1月10日に被相続人が亡くなり、相続が開始されたとしましょう。その後、12月10日に遺産を調査した結果、他の相続人に対して贈与があり、自分の遺留分を侵害していることがわかりました。
このとき、既に11カ月が経過していますが、このタイミングで遺留分減殺請求権を行使すれば、当然に権利が発生し、時効を気にする必要はなくなります。具体的には、自分の遺留分を侵害している相手に対し、内容証明郵便で「遺留分減殺請求を行う旨の通知」を行えばよいでしょう。
遺留分減殺請求権の行使だけでは不十分な場合も
このように、一度権利を行使する意思表示を行えば、消滅時効や除斥期間は気にしなくてよいのが、遺留分減殺請求権の特徴です。ただし、遺留分減殺請求権の行使によって発生した「債権」などは別です。
例えば、「本来自分がもらうべきだったお金を、別の相続人から渡してもらう」ように要請したとしましょう。これはいわゆる「不当利得返還請求権」に該当し、遺留分減殺請求権とは分けて考える必要があるのです。ちなみに不当利得返還請求権は「私債権」として扱われ、その消滅時効は10年とされています。
“第167条 (債権等の消滅時効)
1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。”
つまり、遺留分減殺請求権で生じた「お金を返してもらう権利」については、10年以内に行使しなくてはならないわけです。
遺留分減殺請求権から派生する問題については、内容が複雑になりがちです。スムーズに問題を解決できるよう、相続に強い弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。