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代襲相続とは?基礎知識と注意点

日本の相続制度には「代襲相続」と呼ばれるルールがあります。簡単にいえば「世代を飛び越えた相続」です。しかし、やや複雑な制度であるため、正確に理解している方はすくないでしょう。そこで、混乱しやすい代襲相続の基礎知識と注意点について解説します。

代襲相続ってどんな制度?

代襲相続は「相続人になるはずの人が既に亡くなっているとき、その子や孫(または甥や姪)が代わりに相続する」という制度です。

代襲相続の原因

まず代襲相続の原因となる事柄について解説します。民法では第887条の2項に記載されています。

“第887条 (子及びその代襲者等の相続権)
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。”

少しわかりにくいかもしれませんが、簡単にまとめると、以下のような事柄が代襲相続の原因になります。
○代襲相続の原因とされる事柄
・本来相続するはずだった人が「死亡」したとき
・本来相続するはずだった人が何らかの非行によって「相続廃除(相続人廃除)」になったとき
・本来相続するはずだった人が民法891条の「相続欠格事由※」に該当し「相続欠格」になったとき
※相続欠格事由は「故意の殺人」「詐欺や脅迫による遺言の変更、もしくはその妨げ」「遺言書の偽造や変造、隠匿」などが該当します。

代襲相続が開始される要件

さらにこれらの原因をうけ、以下の条件を満たす場合に代襲相続が開始されます。

○代襲相続が開始される要件
・本来相続するはずだった人が被相続人の子または兄弟姉妹であること
・本来相続するはずだった人が相続開始前の死亡・欠格・廃除によって相続権を失っていること
・代襲者(代襲相続の対象になる人)が相続開始時に本来相続するはずだった人の直系卑属(子や孫、養子など直通する後の世代)であること
・代襲者が被相続人から見て、廃除者・欠格者にあたらないこと
・代襲者が被相続人の直系卑属であること(養子の連れ子は該当しない、ただし出生時に被相続人と養子が養子縁組を成立させていた場合はのぞく)

以上が、代襲相続における基本的なルールです。

代襲相続時の注意点とは?

代襲相続でよく問題になるのが、「相続放棄」と「遺留分」の扱いです。また、甥や姪への代襲相続においては、膨大な量の書類が必要になることもあります。順を追ってみていきましょう。

代襲相続と相続放棄

代襲相続では、被代襲者(本来相続するはずだった人)が「相続放棄以外の理由で相続権を失った」ことがポイントです。したがって、親A(被相続人)の財産を相続放棄した子Bについては代襲相続が発生しません。子Bに孫CやDがいても、代襲者にはならないのです。

代襲相続と遺留分

遺留分は「遺言書でも変更できない最低限の相続分」のことで、民法の第1028条に規定されています。

“第1028条 (遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一”

このように遺留分では、代襲相続の範囲である「兄弟姉妹」については言及がなく、遺留分が認められていないことになります。そのため、代襲相続において遺留分が認められるのは「直系卑属(被相続人から見た場合、子の子=孫)」に限定されるわけです。

甥や姪への代襲相続

代襲相続に限らず、相続手続きには「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」と、「相続する方の戸籍謄本」が必要です。甥や姪が代襲相続する場合、この戸籍謄本の数が膨大な量になる可能性があります。

例えば、子どもがいない被相続人Aさんが亡くなった時点で、その両親B・Cさん、兄弟D・E・Fさんが既に他界しているとしましょう。このとき、D・E・Fさんにはそれぞれ子供G・H・Iさんがおり、この3人が甥・姪ですから代襲者です。そして、手続きに必要な戸籍謄本は以下のようになります。

・Aさん(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
・B、Cさん(被相続人の両親)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
・兄弟D・E・Fさん(本来相続するはずだった人=被代襲者)の出生から死亡時までの戸籍謄本
・甥、姪G・H・Iさん(代襲相続する人=代襲者)の戸籍謄本

死亡している方々については、「出生から死亡時までの全ての戸籍(除籍、原戸籍)謄本」が必要であり、その人数も多いことがわかります。このようなケースではそれぞれの本籍地を巡り、地道に戸籍謄本を集めていかなくてはなりません。また、古い戸籍は読み方も独特であり、専門家でなければ解読できないこともあります。

代襲相続の相談は必ず専門家へ

このように代襲相続は、精度自体が複雑で、場合によっては書類収集だけで膨大な手間と時間を要します。さらに相続放棄や遺留分が絡むと、手続きはより難解になり、相続に強い弁護士の力が欠かせません。

インターネットでは基礎的な知識を得られても、それを着実に実行していくには知識や経験、ノウハウが必要です。代襲相続が発生しそうなときには、ぜひ相続に強い弁護士へ相談してみてください。

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