相続人調査と遺産調査について
遺産相続するときには、相続人が全員参加して「遺産分割協議」をしなければなりませんが、その前提として「相続人調査」「遺産調査」が必要です。
これらの調査にはどのような意味があり、どのような方法で進めていけば良いのでしょうか?
相続人調査・遺産調査について、以下のお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。
・家族や親族が亡くなり、何をしたらよいのかわからない
・遺産がどれだけあるのかわからない
・相続人がどれだけいるのかわからない
・どのように相続人を探せばいいのかわからない(連絡がつかない)
・一部の相続人が財産を隠している
・一部の相続人が、親の財産を勝手につかっているようだ
弁護士に依頼するメリットとは
煩雑な調査をすべて弁護士に任せられる
ご自身で相続人を確定し、相続財産を確定させることは、非常に煩雑です。
相続人の範囲や、相続財産の調査など、法的知識が不可欠であることが理由です。
実際、相続人の調査におきましては、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。(実際、取り寄せるためには戸籍の見方の知識も必要となります)
弁護士が職務上の請求という調査権限を持っているので、個別に戸籍の取り寄せを行うことが可能です。
また、戸籍の流れも把握しているので、被相続人の出生から亡くなるまでの資料に関しましても、追って、請求することが可能となるのです。
その後の方針を弁護士に委ねることができる
戸籍を取り寄せ、相続人を確定し、さらに、相続財産を確定させることが、相続手続きイロハの「イ」です。
これらの資料を元に、どのような手続きが必要なのか、どのような紛争が想定できるのか、またその紛争をどのように解決するのかなど、弁護士であることで、豊富な経験を基に、適切なアドバイスをさせていただくことが可能となります。
1.相続人調査とは
1-1.なぜ相続人調査が必要か
相続人調査とは、そのケースにおいてどのような相続人がいるのか、またそれぞれの関係がどうなっているのか調べるための調査です。
遺産分割協議には「法定相続人が全員」参加しなければなりません。ひとりでも欠けると無効です。
ところが被相続人が再婚していれば前婚の際の子どもがいるケースもありますし、養子縁組によって今の家族の知らない養子、養親がいる可能性もあります。認知した子どもがいるかもしれません。
そこで、相続人調査を行って、すべての相続関係を明らかにする必要があるのです。
1-2.相続人調査の方法
相続人調査をするときには、亡くなった方の出生時から死亡時までの、すべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。
これらの戸籍謄本類は、各戸籍の本籍地のある役場で保管されているので、個別に申請して1つ1つ取り寄せる必要があります。
また、生まれてからなくなるまでのすべての分が必要なので、本籍地を何度も移転している人や結婚と離婚を繰り返している人の場合には大変な作業になります。
すべての戸籍謄本類を入手したら、その内容にもとづいて、「相続関係説明図」を作成しておくと、相続人と被相続人の関係がわかりやすくなります。
2.遺産調査とは
遺産調査は、そのケースにおいてどのような遺産があるのかを調べることです。
遺産分割協議をするためには、前提として遺産の内容や範囲が確定している必要があります。どの遺産があるのかが不明な状態では、それを分けるための話合いもできないからです。
遺産調査をするときには、以下のような手順で進めましょう。
l 自宅を調べる
まずは被相続人の自宅内を調べます。現金、預貯金通帳や証書、各種の契約書や生命保険証書、不動産の権利証などが出てくることがあります。
l 郵便物を調べる
被相続人と取引のある金融機関や借入先などから郵便が届いているケースも多いので、必ず郵便はチェックしましょう。
l 金融機関に照会する
被相続人の取引先の金融機関がわかったら、相続人の資格で照会をして、残高や取引明細を取得しましょう。
l 市町村役場で固定資産税課税台帳の開示を受ける
被相続人が市内(町内、村内)に複数の不動産を所有していた場合には、市町村役場で「固定資産税課税台帳」の開示を受けると便利です。これには、その市町村内に被相続人が所有しているすべての不動産が掲載されています。相続人が役場にいると写しを交付してもらえます。
遺産調査が終わったら、それぞれの遺産の評価を行い、遺産目録を作成すると遺産分割協議を進めやすいです。
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