葬儀代の負担で揉めている。誰が払えばいいの!?
はじめに
人が亡くなると葬儀を行うと思います。
遺産分割が争いなくスムーズに行われている場合には,葬儀代をめぐって揉めることは少ないですが,遺産分割で揉めている場合は,葬儀代を誰が負担するのか,相続人間で揉めることがよくあります。
葬儀費用の相場
葬儀代の全国平均は約200万円です。
①葬儀社に支払う費用,
②火葬料や斎場使用料など,
③寺院への心付けなどの費用の合計です。
地域の慣習や規模によっても変わってくると思います。
葬儀代の負担
葬儀代は,
1 香典から支払う
2 相続人全員で負担する
3 喪主が負担する
が考えられるのではないでしょうか。
名古屋高裁平成24年3月29日判決では,
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“・・・葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為 に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬 に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが,亡くなった者が予め 自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の 相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては, 追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責 任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬 等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するもの と解するのが相当である。 なぜならば,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなど しておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担に ついての合意がない場合においては,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行う にしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについ ては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するもので あるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり,・・・”
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としており,喪主が負担するのが原則であるとしています。
香典から支払うのは?
そもそも香典とは,
個人の霊前に備える金品のことで,お香やお花の代わりとしてものです。
急な不幸で出費があるということの,助け合いの意味も込められているそうです。
では,香典は誰のものなのでしょうか。
喪主が葬儀費用を全額負担した場合は,香典は喪主のものになり,喪主に対する贈与として扱われます。
一方で,葬儀費用を相続人全員で負担した場合は,相続人全員で分けるのが一般的です。
相続財産から葬儀代を支払うのはいいの?
相続する財産から葬儀代を支払うことは可能です。
ただし,相続人全員の同意があればという条件が必要です。
無断で支払ってしまうと,後々,相続人間で新たな揉め事になる可能性があるので,相続財産から支払う場合は注意が必要です。
まとめ
実際,葬儀代を誰が負担するかは法律上の規定もなく,実務的には“場合による”という状況です。
相続人間のトラブルは故人が悲しんでしまいます。
トラブルを回避するためには遺言書で葬儀費用の負担について記載しておく方法もあります。
ですので,トラブルになったり,トラブルになりそうになったら早めに弁護士にご相談下さい。