遺言書を作成する意味と方法
「将来の遺産相続に備えて、遺言書を作成しておこうかなぁ」
そうは言っても、具体的に何のために遺言書を作成するのか?と考えると、「よくわからない」という方が多いのではないでしょうか?
遺言書を作成すると、遺産トラブルを避けて希望通りに遺産を次の世代に受け継がせることができるなど、大きなメリットがあります。
遺言の作成について以下のようなお悩みがある方はぜひご相談ください。
・遺言を作成したいが、作成の仕方がよくわからない
・遺言を作っておかないと、相続人同士でもめるような気がする
・遺産がどれだけあるのかわからない
弁護士に依頼するメリットとは
実際に相続人間でトラブルになった場合に、解決まで尽力します
まず、相続人たちが「遺産分割協議」をしなくてもよくなります。
相続が発生したときに遺言書がなかったら、ケースごとの「法定相続人」が「法定相続分」に従って遺産を相続します。しかし、具体的にどの相続人がどの財産を受け継ぐのかについては、自分たちで話し合って決めなければなりません。その遺産分割協議でもめてトラブルになってしまことがとても多いのです。
遺言書ですべての遺産の分け方を指定しておけば、相続人たちが遺産分割協議をしなくて良いので遺産を巡るトラブルが起こりません。
また、遺言をすると、自分の希望通りに遺産を処分できます。たとえば長男に全部の遺産を受け継がせることも可能ですし、法定相続人ではない内縁の妻や孫などに遺産を残すこともできます。
もしも遺言がなかったら、各法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐだけなので、法定相続とは異なる希望がある場合、必ず遺言書を作成しておく必要があります。
法律的に無効にならない、有効な遺言書を作成できる
遺言書を作成するときには、無効にならないように、また偽造と言われないように、確実な方法で作成する必要があります。無効になったら意味がありませんし、一部の相続人から「偽造」と疑われた場合には遺言書がトラブルの種になってしまいます。また、せっかく遺言書を作成しても、発見してもらえなかったら意味がありません。
弁護士の立場として、確実な方法で遺言書を作成するには「公正証書遺言」を推奨します。公正証書遺言にしておくと、公証人が公文書として遺言書を作成してくれるので無効になりませんし、偽造とも言われにくいです。また、原本が公証役場で保管されるので、紛失のおそれもありませんし、相続人が検索サービスを利用して見つけることも容易です。公正証書遺言は、その作成には弁護士が携わります。
スムーズな遺言作成をしたい方は当法律事務所へ
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