預貯金の名義変更について
はじめに
先日、父が病死し、これから相続や各種名義変更の手続きをはじめるところです。銀行口座について、亡くなった人の預金口座の名義変更は、どのようにして行えばいいでしょうか?また、名義変更手続きに期限はありますか?
被相続人の死後、銀行口座から預貯金2を引き出すには、必要書類を準備し、できるだけ早く手続きをするべきでしょう。ここでは、銀行口座の名義変更の流れと、準備について詳しくご紹介します。
一般的な流れ
被相続人の死後、預貯金の名義変更は次のような流れで行われます。
①口座の凍結
預金者が亡くなったことを金融機関に伝えると、口座が凍結されます。これは、悪意のある第三者が勝手に引き出してしまうのを防ぐためです。その口座から預貯金を引き出すために、手続きを行います。
②書類の準備
口座の名義変更に必要な書類を準備します。
③書類の提出
店頭の窓口へ必要書類を提出します。
④払い戻し
被相続人の預貯金が払い戻しされます。現金による払い戻しや、特定の受遺者の口座へ送金など、払い戻しの方法はこちらで指定することができます。
名義変更に必要な書類
必要な書類は、次の4つのケースによって異なります。
①遺言書なし、遺産分割協議書なし
②遺言書なし、遺産分割協議書あり
③遺言書あり、遺言執行者なし
④遺言書あり、遺言執行者あり
①遺言書なし、遺産分割協議書なし
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・印鑑証明書(法定相続人全員分)
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード、証書など
・各金融機関が用意している相続に関する依頼書
②遺言書なし、遺産分割協議書がある
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・印鑑証明書(法定相続人全員分)
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード、証書など
・各金融機関が用意している相続に関する依頼書
・遺産分割協議書
③遺言書あり、遺言執行者なし
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・印鑑証明書(法定相続人全員分)
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード、証書など
・各金融機関が用意している相続に関する依頼書
・遺言書(原本)
・検認済証明書(原本。公正証書遺言でない場合)
④遺言書あり、遺言執行者あり
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・印鑑証明書(法定相続人全員分)
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード、証書など
・各金融機関が用意している相続に関する依頼書
・遺言書(原本)
・検認済証明書(原本。公正証書遺言でない場合)
・遺言執行者の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内の原本)
・遺言執行者選任審判書謄本(原本。家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
なお、被相続人の戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本(抄本)は、発行から1年以内、印鑑証明書は発行から6ヶ月以内のものを用意します。
詳しくは預貯金口座のある各金融機関へお問い合わせください。
名義変更の手続きはできるだけ早く行うこと
預貯金の名義変更手続きに期限等はありません。ただ、一定期間放っておくと「休眠預金等活用法」の対象となり、預貯金が国に没収される可能性があるためです。被相続人の預貯金の名義変更はできるだけ早く行いましょう。