借金や住宅ローンの返済が大変だが、自宅はどうしても残したい |西宮・尼崎での債務整理・借金問題はフェリーチェ法律事務所

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借金や住宅ローンの返済が大変だが、自宅はどうしても残したい

「借金や住宅ローンの返済は苦しいが、自宅はどうしても手放したくない」
 
このような希望を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、自宅を守りながら債務整理することは可能です。
ただし、全ての債務整理が自宅の財産処分を回避できるわけではない点に留意する必要があります。
 
それらを踏まえ、本記事では、債務整理で自宅が失われる可能性がある理由について解説した後、自宅を失わずに債務整理する方法について解説します。
 

債務整理で自宅が失われる可能性がある理由

債務整理で自宅が失われる可能性がある理由は次の2つです。
 

  • ・住宅ローン支払い中の住宅には抵当権が設定されているため
  • ・自己破産の処分対象となっているため

 
これらの理由を把握しておくと、債務整理で自宅を失われないために、適切な行動を取ることができます。
ぜひご留意ください。
 

住宅ローン支払い中の住宅には抵当権が設定されているため

債務整理で自宅が失われる可能性があるのは、住宅ローン支払い中の住宅に対して抵当権が設定されているためです。
 
抵当権は、金融機関などで住宅ローンを借りるときに不動産に設定される「担保権」のこと。
万が一、返済が滞ったり、債務整理したりした場合、消費者金融や金融機関といった債権者がその不動産を差し押さえて競売にかけ、債権を回収する仕組みとなっています。
 
抵当権行使の結果として、住宅ローン支払い中の住宅は、債務整理で失われる可能性があるのです。
 

自己破産の処分対象となっているため

債務整理で自宅が失われる可能性があるのは、自己破産の処分対象となっているためです。
 
自己破産をする際、不動産や自動車など、20万円以上の価値を持つ高額な財産は手放さなければなりません。
高額な財産は裁判所によって処分された後、換金され、弁済費用として債権者に支払われます。
 
住宅の処分は、住宅ローンの有無に関係なく行われます。
例えば、住宅ローンが残っている場合で、住宅が債務者本人の名義になっている場合は、住宅に抵当権が設定されているため、自己破産すると、住宅は競売にかけられます。
 
住宅ローンが残っておらず、住宅が債務者本人の名義になっている場合も同様です。
このケースでは、住宅は債務者本人の財産のため、自己破産すると、住宅は破産管財人を通じて売却処分され、その売却金が債権者に配当されます。
 

自宅を失わずに債務整理する方法

自宅を失わずに債務整理する方法は、任意整理と個人再生(住宅ローン特則)の2つです。
任意整理と個人再生(住宅ローン特則)であれば、基本的に自宅を失うことはありません。
特に個人再生(住宅ローン特則)を利用すると、自宅を守りやすいため、ご参考にしてください。
 

任意整理

任意整理は、裁判外の交渉を通じて進められる債務整理の手続きです。
弁護士が消費者金融や銀行と交渉し、利息のカットや長期分割払いの合意に向けて交渉してくれます。
 
任意整理の場合は、基本的に自宅に影響を与えません。
住宅ローンがある場合は、住宅ローンの債権者を任意整理の対象から外せば、基本的に住宅ローンへの影響はありません。
債務者はそのまま住宅ローンを払い続けて、自宅に住み続けられます。
 
一方、住宅ローンがない場合でも、自宅が失われません。
任意整理ではそもそも、債務者の財産額や財産内容は手続きに影響しないためです。
任意整理の交渉の最中に、債権者側へ保有財産の内訳を知らせる必要もありません。
 

個人再生(住宅ローン特則)

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、個人再生を申し立てる際、住宅ローンを今まで通り返済し続けることを条件に自宅の処分を回避できる制度です。
住宅ローンを個人再生の対象から外す代わりに、自宅を残せるほか、民事再生法に基づき、住宅ローン返済のリスケジュールができるメリットがあります。
 
ただし、住宅ローン特則を利用するためには、いくつか条件があります。
充足が必要な主な条件は、次の通りです。
 

  • ・住宅資金貸付債権(住宅の購入やリフォームのための借入)であること
  • ・個人再生を申立人が所有している住宅であること
  • ・個人再生の申立人がすでに住んでいるか、住む予定の住宅であること
  • ・住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
  • ・保証会社による代位弁済から6カ月以内であること

 
これらの条件を満たした後に、債務者は住宅ローン特則を利用可能です。
 
なお、住宅ローンが残っていない場合は、個人再生をするメリットが失われます。
現在保有している財産価値の総額は最低限支払わなければならないとする「清算価値保障の原則」が働き、借金総額が減額されない可能性があるためです。
例えば、借金総額が500万円で土地を含む自宅の価値が1,000万円の場合、手持ちの財産の評価額が借金総額より大きいため、借金は減額されず、借金総額をそのまま支払わなければなりません。
 

自宅を残しながら債務整理したい場合は弁護士にご相談ください

自宅を失わずに債務整理する方法は、任意整理と個人再生(住宅ローン特則)の2つです。
この2つの債務整理であれば、住宅ローンへの影響がなく、自宅が失われることもありません。
ぜひともご検討ください。
 
法律事務所は、任意整理と個人再生(住宅ローン特則)で実績が多数あります。
債務整理だけでなく、住宅ローンの有無や財産価値の総額などに応じて最適な解決策を提案します。
まずはお気軽にご相談ください。

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