離婚すると戸籍はどうなりますか? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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離婚すると戸籍はどうなりますか?

離婚した場合、夫婦で入っている今の戸籍に変動が生じることになります。ここでは、離婚時の戸籍の扱いについて解説します。

結婚・離婚した際の戸籍の問題

法律上の結婚は、戸籍の変動を伴います。夫婦となる2人は、どちらか一方の姓を選択した上で新しい戸籍を作り、2人で入籍することになるからです。
また、2人の間に生まれた子供もその戸籍に入ります。

逆に離婚した場合も、戸籍が変動します。
筆頭者(婚姻後に姓を変えなかった人)は現在の戸籍に残り続けますが、結婚時に配偶者の姓を名乗った人は、結婚時に作った戸籍を出て行く必要があるからです。

離婚した本人の戸籍の扱い

結婚時に配偶者の姓を名乗った人の場合、離婚後の戸籍をどうするかについては2つの選択肢があります。

結婚前の戸籍に戻る

1つ目の選択肢は、結婚前に入っていた戸籍に戻ることです。
離婚した場合、姓を変えた人は旧姓に戻るのが原則です。
そして、旧姓に戻った場合については結婚前に入っていた親の戸籍に戻ることができます。

新しい戸籍を作る

2つ目の選択肢は、新しい戸籍を作ることです。旧姓に戻った場合でも、本人が希望すれば新しい戸籍を作ることができます。
また、離婚はしたものの、「婚姻時の姓を名乗りたい」と婚氏続称の届け出をした場合も新しく戸籍を作ることになります。

子供の戸籍はどうなる?

一方、子供の戸籍は、離婚によってただちに変動するわけではありません。
特に手続きをしない限りは、戸籍に変動はなく、結婚するときに作った戸籍にとどまることになります。
これは、元の戸籍を出て行った人が親権者になった場合も同様です。
もし、結婚によって氏を変えた人が親権者となり、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、子供の氏を自分の氏に変更した上で子供を入籍するための届け出をする必要があります。
もっとも、戸籍は夫婦、夫婦と氏が同じ子供を1単位として作るものです。
親の戸籍に入っている場合のように、自分が現在入っている戸籍の筆頭者ではないときは、子供を今の戸籍に入れることができません。
その場合は、新しい戸籍を作り、そこに自分と子供で籍を入れることになります。

離婚に関する相談は弁護士に

短期間で、しかも自分に有利に離婚の手続きを進めたいのであれば、法律のプロである弁護士の助けを借りることをおすすめします。
離婚に際しては戸籍の問題だけでなく、財産分与や子供の親権といった様々な問題が発生します。
当事者間の話し合いがうまく行かない場合は、離婚の手続きが長期化する可能性も否定できません。
弁護士がいれば法的な問題に対してアドバイスがもらえますし、離婚調停などの話し合いにも同席してもらえます。
離婚問題でお悩みの方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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