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離婚調停の流れとポイント

離婚は夫婦の話し合いによって解決する「協議離婚」が最も多いのですが、ときには話し合いで決着がつかないこともあります。このようなときは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、お互いの言い分をすり合わせながら離婚を成立させるのが一般的です。では離婚調停の流れとは一体どのようなものなのでしょうか。ここでは、離婚調停の流れを解説します。

離婚調停の流れ~申立てから調停成立まで

では早速、離婚調停の流れについて解説します。

1.離婚調停の申立て

離婚調停は、家庭裁判所への申立てがスタートです。申立人が必要書類を準備し、家庭裁判所に申立てます。

○離婚調停に必要な書類
・夫婦関係調整調停申立書
・申立人の戸籍謄本
・申立人の印鑑(認印でも可。シャチハタ、ゴム印は不可。)
・相手の戸籍謄本
・年金分割のための情報通知書

「夫婦関係調整調停申立書」は、いわゆる申込みの書類です。
「申立ての趣旨」の欄で離婚を希望している旨を記載し、その他さまざまな離婚条件も併記します。インターネットでも配布されており、親権や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割については数値を穴埋めする方式を採用していることから、法律の知識が無い人でも比較的簡単に作成できるでしょう。

※夫婦関係調停申立書のひな型
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h30huuhukankeisyo235kb.pdf

また、「年金分割のための情報通知書」は、離婚時に年金を分割する必要がある場合に必要です。年金分割の対象となる期間、その期間における標準報酬総額、按分割合の範囲などが記載されていて、誰が誰に年金分割をするのかがわかるようになっています。
年金分割のための情報通知書は、居住地域を管轄する年金事務所や年金相談センターに請求して入手します。公務員であれば加入している共済組合の本部が請求先になるでしょう。

○申立て費用
申立ての費用は申立人が負担し、金額は以下の通りです。

収入印紙代:1,200円
郵便切手代: 約800円

2.調停日の決定通知と最初の調停

申し立てが完了してからしばらくすると、裁判所から第1回目の調停日程が記載された通知書が届きます。この通知書は、自分と相手方(配偶者)の両方に届くため、特に配偶者と連絡を取る必要はありません。ちなみに調停の時刻は、裁判所が開廷している平日午前10時~17時までの間です。具体的に何時になるかは、通知が届くまでわかりません。

調停では、夫婦それぞれが別々の待合室で待機し、調停委員から呼ばれるのを待ちますが、先に呼ばれるのは申立人です。その後、調停室に移動して数人の調停委員から質問を受け、順に回答していきます。また、調停委員を通して相手方の要望も聞くことになります。
直接顔を合わせず、調停員を挟んで意見を交換する形になるので、比較的冷静に回答できるでしょう。こういった一連の流れを3時間程度行い、無事合意に達すれば調停は成立です。また、1回目の調停で合意に至らなければ、第2回、3回目と調停が続くことになます。

3.2回目以降の調停

2回目以降の調停は、約1か月ごとに行われます。合意に至るまでの調停回数は平均で3~6回程度、期間は半年未満が一般的です。

調停が成立(不成立)したあとは?

無事合意に至り、調停が成立した場合は、1週間から2週間程度で調停調書が届きます。
この調停調書と離婚届を最寄りの役所へ提出して、離婚は成立です。ちなみに、調停調書は到着してから10日以内に提出する必要があります。万が一この期限を過ぎると、罰金の対象になる可能性もあるので注意しておきましょう。

また、調停が不成立に終わった場合は、離婚裁判か再度離婚協議を行うか、という2択になります。

離婚調停のポイント

離婚調停では、「調停で話したいことをまとめたメモ」を持参するのがおすすめです。裁判所で調停員をまえに自分の主張を繰り広げるのは、なかなか緊張するもの。限られた時間の中で言いたいことを伝えられなければ、調停が長引いてしまいます。箇条書きでかまいませんから、自分が伝えたいことをメモにまとめておきましょう。

また、どうしても主張がまとまらない場合は、弁護士に相談するなど、信頼できる第三者のサポートを受けるのも得策です。離婚調停では、弁護士を代理人にすることで早期解決や有利な離婚条件の成立など、さまざまなメリットが得られます。特に親権や慰謝料について意見の食い違いが予想される場合には、離婚に強い弁護士に相談してみましょう。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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