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父親に親権を渡したくない場合

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。

 

私は20代の既婚女性で11歳と4歳の娘がいます。最近になって夫が浮気していることがわかり、離婚を真剣に考えるようになりました。その際、親権は絶対に私が取りたいです。母親が確実に親権を取るにはどうすればいいでしょうか。

 

親権を決めるときは子どもにとって利益となることを何よりも優先しなければなりません。調停や裁判では、子どもの利益を守れる適任者が、夫婦のどちらであるかを重視して親権を決めますが、一般的な協議離婚でも同様の基準が応用できます。では、どのような基準で親権は決まるのでしょうか。

 

①子どもの年齢

親権者を決める基準は子どもの年齢によって異なります。年齢別の基準は以下の通りです。

 

胎児…原則として母親が親権者となる。出産後に話し合って双方の合意があれば父親を親権者とすることも可能。

0歳以上10歳未満…意思表示が明確にできない年齢とされ、愛情と世話が重視される。母親に親権が渡ることが多い。

10歳以上15歳未満…精神的、肉体的な発育状況が考慮される。場合によっては子どもの意思が尊重されることもある。

15~20歳未満…自分で意思決定できる能力があるとして、子どもの意思が尊重される。

20歳以上…親権者を決めなくてもよい

 

なお、離婚に伴い学校や住居などの環境が急激に変わることは、子どもにとって大きな負担となります。このような事情も親権者を決めるときに考慮されます。

 

②監護の継続性

主に子育てを担当してきた親や、別居期間中に子どもと同居している親が継続的に監護しているとみなされ、親権者として優先されます。親権がほしい場合、別居する際にも一緒に連れ出し、決して子どもと離れずに暮らすことです。

 

③子どもと接する時間が確保できること

子どもを教育し、養うだけの収入があるかどうかも判断基準となります。母親の収入が少なくても、実家から金銭的な援助があるという場合は母親に親権が渡る可能性があります。経済的な豊かさは親権を決める際に、それほど大きな基準にはなりません。

 

④祖父母や親戚など、監護補助者の有無

父母ともに仕事を持っている場合、祖父母などの監護補助者がいるかどうか、そして監護補助者の人格や健康状態、育児経験なども考慮されます。祖父母や親戚など血のつながりのある人以外でも監護補助者とすることは可能です。

 

⑤離婚原因

浮気やDVなどで離婚する場合でも、有責配偶者側に親権が渡ることがあります。「あくまで子どもの幸せを優先する」という裁判例もあり、親の有責性が親権を決めるうえで決定的な基準とはならないためです。

 

例えば、母親がほかの男性と浮気をして離婚する場合でも、養育をきちんとこなしていたなら母親が親権者としてふさわしいと判断され、母親に親権が渡る可能性もあります。

 

⑥親の健康状態

子どもを育てていくには、心身ともに健康状態が良好でなければなりません。躁鬱などの精神疾患やアルコールや薬物などの依存症に陥っていると、子どもの養育は困難と判断され、親権を得られなくなる可能性があります。

 

 

親権は母親に渡ることが多い

今回ご質問をいただいた方の場合、お子さんの年齢が11歳と4歳とのことで、4歳のお子さんは母親が親権者となる可能性が高いでしょう。11歳のお子さんは、判断能力は十分でないものの、意思表示ははっきりとできるとみなされ、本人の意思や情緒を考慮したうえで親権者が決定します。育児放棄や虐待など、子どもにとって不利益となる事情がない限り、母親に親権が渡ることがほとんどです。

 

なお、裁判や調停では必ずしも子どもの意思が反映されるとは限りません。子どもが一方の親を気遣って発言することもあるので、裁判所が子どもの意思を慎重に判断します。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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